中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は7月31日、2019年度の全国の最低賃金の目安を27円引き上げて時給901円にする方針を決めました。三大都市圏は28円上がり、東京都と神奈川県は初めて1000円を超えます。引き上げ額は過去最大となりました。
最低賃金は法律で支払いを義務づけた最低限の時給を指します。経営者と労働者の代表に学者を加えた公労使で構成する審議会が年1回、引き上げの目安を決めます。この目安をもとに各都道府県で議論し、10月をメドに改定する仕組み。政府が19年度の経済財政運営の基本方針(骨太の方針)で「より早期に全国平均で1000円を目指す方針」を明記したのを受け、引き上げ額に注目が集まっていました。
最も高い東京都は目安通り引き上げた場合、1013円、神奈川県は1011円。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06020.html
2019年03月20日
国民年金保険料/産前産後免除のお知らせ
平成31年4月より、国民年金第1号被保険者の産前産後保険料が免除されます。詳細は、住民登録してある市町村の国民年金窓口でお問い合わせください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
posted by kishi at 19:27| 日記
2019年03月06日
GWの休日・祝日について
今年のゴールデンウイークは、皆様の会社は10連休でしょうか?
就業規則等で、国民の祝日は会社はお休みにしている企業様が多いかと思います。ただ、4月30日、5月1日、2日は、国民の祝日ではなく、国民の休日になります。従って、就業規則等で国民の休日を休みとしていない会社は、お休みするか否かは、その企業様のご判断になるかと思います。
従業員の方もお子様の学校や保育所の関係等があるかと思いますので、連休にするかは、早めに検討されたほうが良いかと思います。
当事務所では、4月30日、5月1日、2日、通常営業いたします。
就業規則等で、国民の祝日は会社はお休みにしている企業様が多いかと思います。ただ、4月30日、5月1日、2日は、国民の祝日ではなく、国民の休日になります。従って、就業規則等で国民の休日を休みとしていない会社は、お休みするか否かは、その企業様のご判断になるかと思います。
従業員の方もお子様の学校や保育所の関係等があるかと思いますので、連休にするかは、早めに検討されたほうが良いかと思います。
当事務所では、4月30日、5月1日、2日、通常営業いたします。
posted by kishi at 14:15| 日記
2019年02月15日
けんぽ協会、平成31年4月分から任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が改定。
けんぽ協会任意継続被保険者(会社を辞めた方の継続制度)の保険料額は、資格を喪失(退職)した時の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。標準報酬月額には上限があり、平成31年4月分からその上限が改定されることになりました。
▽保険料の計算方法▽
保険料額=標準報酬月額×保険料率
▽標準報酬月額▽
下記@かAのいずれか少ない額となります。
@資格を喪失(退職)したときの標準報酬月額
A協会けんぽの平均標準報酬月額:30万円(平成31年4月分から)※平成31年3月分までは28万円
▽保険料率▽
健康保険料率・・・9.91%(平成31年4月分から)※平成31年3月分までは9.93%
※料率は神奈川支部のものとなります。お住まいの都道府県により異なります。
介護保険料率(40〜64歳)・・・1.73%(平成31年4月分から)※平成31年3月分までは1.57%
▽保険料の計算方法▽
保険料額=標準報酬月額×保険料率
▽標準報酬月額▽
下記@かAのいずれか少ない額となります。
@資格を喪失(退職)したときの標準報酬月額
A協会けんぽの平均標準報酬月額:30万円(平成31年4月分から)※平成31年3月分までは28万円
▽保険料率▽
健康保険料率・・・9.91%(平成31年4月分から)※平成31年3月分までは9.93%
※料率は神奈川支部のものとなります。お住まいの都道府県により異なります。
介護保険料率(40〜64歳)・・・1.73%(平成31年4月分から)※平成31年3月分までは1.57%
posted by kishi at 13:39| 日記
2019年02月06日
雇用保険、労災保険等の追加給付の「工程表」を公表/厚労省
厚生労働省は4日、毎月勤労統計の不備により生じた、「雇用保険」「労災保険」「船員保険」の追加給付に関して、現時点でのスケジュールの見通しを示す「工程表」を公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03521.html
(追加給付のスケジュール)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000476478.pdf
(追加給付に関する情報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03521.html
(追加給付のスケジュール)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000476478.pdf
(追加給付に関する情報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html
posted by kishi at 18:13| 日記
2019年01月25日
パートタイマー募集終了のお知らせ
昨年末から、こちらの事務所では、社会保険労務士補助・パートタイマーを募集しておりましたが、お陰さまで採用が決まりました。多くの方に応募・お問い合わせいただきました。ありがとうございました。
posted by kishi at 16:04| 日記
2018年12月28日
「神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金」のご案内
精神障がい者を雇用して1年以内の中小企業が、職場指導員を設置して、障がい者が職場に定着することができるよう配慮している場合に補助を行う、神奈川県独自の補助金です。
[職場指導員とは?]
○雇用されている障がい者の
・適切な業務の選定や能力開発に関すること
・障がいに応じた施設・設備の改善など、作業環境の整備に関すること
・労働条件や職場の人間関係など、職場生活に関すること
などについて、相談にのったり、指導をしたりする役割を担う方のことです
○職場指導員が相談・指導などの支援をすることで、雇用された障がい者が充実した職業生活を送ることができ、職場に定着できるようになります
○特別な資格は必要ありませんが、障がいについて理解したうえで、障がい者が働きやすいような職場環境を整えるキーパーソンになります
[補助の内容]
○補助期間 : 3年間
○補助金額 : 1年目は月額3万円、2年目及び3年目は月額2万円
※半期ごとの実績報告書提出後に、半期分をまとめて交付します
[主な補助対象条件]
○中小企業であること
○主たる事業所(本社)が、神奈川県内に所在すること
○常時雇用する従業員の数が、45.5人以上100人未満であること
○一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者が1人以上在籍する事業所であること
○職場指導員を設置していること
○特例子会社でないこと
※その他、国の助成対象である障がい者は対象とならないなどの条件がありますので、条件の詳細については、県ホームページをご覧いただくか、県雇用対策課へお問合せください
[申請可能期間]
申請時点で雇用している、一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者を雇い入れた日の翌日から 起算して1年後の日まで
(例)平成30年4月1日に雇用した場合・・・平成31年4月1日まで申請が可能
[詳細、申込]
詳細は、こちらをご覧ください(神奈川県ホームページ)。http://fofa.jp/kikaku/c.p?52czK0I5CH
[お問合せ先]
神奈川県 産業労働局 労働部 雇用対策課 障害者雇用促進グループ
電話 045-210-5871 ファクシミリ 045-201-6952
[職場指導員とは?]
○雇用されている障がい者の
・適切な業務の選定や能力開発に関すること
・障がいに応じた施設・設備の改善など、作業環境の整備に関すること
・労働条件や職場の人間関係など、職場生活に関すること
などについて、相談にのったり、指導をしたりする役割を担う方のことです
○職場指導員が相談・指導などの支援をすることで、雇用された障がい者が充実した職業生活を送ることができ、職場に定着できるようになります
○特別な資格は必要ありませんが、障がいについて理解したうえで、障がい者が働きやすいような職場環境を整えるキーパーソンになります
[補助の内容]
○補助期間 : 3年間
○補助金額 : 1年目は月額3万円、2年目及び3年目は月額2万円
※半期ごとの実績報告書提出後に、半期分をまとめて交付します
[主な補助対象条件]
○中小企業であること
○主たる事業所(本社)が、神奈川県内に所在すること
○常時雇用する従業員の数が、45.5人以上100人未満であること
○一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者が1人以上在籍する事業所であること
○職場指導員を設置していること
○特例子会社でないこと
※その他、国の助成対象である障がい者は対象とならないなどの条件がありますので、条件の詳細については、県ホームページをご覧いただくか、県雇用対策課へお問合せください
[申請可能期間]
申請時点で雇用している、一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者を雇い入れた日の翌日から 起算して1年後の日まで
(例)平成30年4月1日に雇用した場合・・・平成31年4月1日まで申請が可能
[詳細、申込]
詳細は、こちらをご覧ください(神奈川県ホームページ)。http://fofa.jp/kikaku/c.p?52czK0I5CH
[お問合せ先]
神奈川県 産業労働局 労働部 雇用対策課 障害者雇用促進グループ
電話 045-210-5871 ファクシミリ 045-201-6952
posted by kishi at 15:21| 日記
2018年12月21日
年末年始の営業について
今年も、年末年始の営業時間のお知らせをする季節になりました。
今年は、12月28日(金)まで営業しておりますが、午後は大掃除等になりますので、ご連絡は午前中までにお願します。来年は、1月7日(月)からの営業となります。よろしくお願いします。
今年は、12月28日(金)まで営業しておりますが、午後は大掃除等になりますので、ご連絡は午前中までにお願します。来年は、1月7日(月)からの営業となります。よろしくお願いします。
2018年12月18日
「公正採用選考人権啓発推進員(以下「推進員」no 「公正採用選考人権啓発推進員(以下「推進員」の要件変更
現在、厚生労働省では、企業内の人権問題に関する啓発活動を推進していただくため「公正採用選考人権啓発推進員(以下「推進員」という。)」の設置を、常時使用する従業員の数が100人以上である事業所を中心にお願いしていたところです。
このたび、公正な採用選考の考え方をより一層広く普及させるため、神奈川労働局における推進員設置の対象となる事業所の基準を見直し、平成31年1月1日より、常時使用する従業員の数が80人以上である事業所を推進員設置の対象事業所と変更になります。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/301206rleaflet.pdf
このたび、公正な採用選考の考え方をより一層広く普及させるため、神奈川労働局における推進員設置の対象となる事業所の基準を見直し、平成31年1月1日より、常時使用する従業員の数が80人以上である事業所を推進員設置の対象事業所と変更になります。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/301206rleaflet.pdf
posted by kishi at 13:54| 日記
2018年12月12日
パート事務所員募集のお知らせ
こちらの事務所では、現在、パートタイマーの事務所員を募集しています。
社会保険労務士資格勉強中の方、他の事務所での経験者等歓迎いたします。
詳細は、お問い合わせください。
社会保険労務士資格勉強中の方、他の事務所での経験者等歓迎いたします。
詳細は、お問い合わせください。
posted by kishi at 16:02| 日記