2019年12月26日

年末年始休業のお知らせ

2019年は、12月27日(金)18時まで、2020年は、1月6日(月)9時からの営業となります。2019年も大変お世話になりました。2020年もよろしくお願いいたします。
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2019年10月22日

台風15号・19号の影響に伴う、雇用調整金の特例について。

台風15号・19号の影響に伴う労働者の休業の場合、雇用調整金の特例が受けられる場合があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000559094.pdf
posted by kishi at 16:14| 日記

2019年10月18日

令和元年台風第19号による災害により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除

台風第15号、第19号の被害にあわれた皆様に、お見舞い申し上げます。
厚生労働省では、令和元年台風第19号による災害により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて令和元年台風第19号による災害につき、国民年金法施行規則第77条の7第1号に基づき世帯員の財産のおおむね2分の1以上の損害があった場合には申請により国民年金保険料を免除することになりました。

詳しくは、下記URLをご確認ください。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/members/support/tabid/340/Default.aspx
posted by kishi at 11:42| 日記

2019年09月17日

事務所移転のお知らせ

岸社会保険労務士事務所では、9月21日(土)に、現在と同じマンション内の707号室に移転することになりました。
 新住所は以下の通りです。電話番号・ファックス番号はこれまでと同じ番号となります。

 新住所:〒231-0023 
神奈川県横浜市中区山下町91 
リシェ横浜山下公園707号室
     TEL 045-664-1055  FAX 045-664-1056

 電話・ファックス・メールにつきまして、前日の9月20日(金)の夕方17時以降はファックスが不通となります。また引越し当日の9月21日(土)にはメールの送受信が一時的に中断致します。
 連休明けの9月24日(火)からは平常通り営業させて頂きます。
 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願い致します。
posted by kishi at 11:55| 日記

2019年08月07日

令和元年 最低賃金

 中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は7月31日、2019年度の全国の最低賃金の目安を27円引き上げて時給901円にする方針を決めました。三大都市圏は28円上がり、東京都と神奈川県は初めて1000円を超えます。引き上げ額は過去最大となりました。
 最低賃金は法律で支払いを義務づけた最低限の時給を指します。経営者と労働者の代表に学者を加えた公労使で構成する審議会が年1回、引き上げの目安を決めます。この目安をもとに各都道府県で議論し、10月をメドに改定する仕組み。政府が19年度の経済財政運営の基本方針(骨太の方針)で「より早期に全国平均で1000円を目指す方針」を明記したのを受け、引き上げ額に注目が集まっていました。
最も高い東京都は目安通り引き上げた場合、1013円、神奈川県は1011円。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06020.html
posted by kishi at 11:56| 日記

2019年03月20日

国民年金保険料/産前産後免除のお知らせ

平成31年4月より、国民年金第1号被保険者の産前産後保険料が免除されます。詳細は、住民登録してある市町村の国民年金窓口でお問い合わせください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
posted by kishi at 19:27| 日記

2019年03月06日

GWの休日・祝日について

 今年のゴールデンウイークは、皆様の会社は10連休でしょうか?
 就業規則等で、国民の祝日は会社はお休みにしている企業様が多いかと思います。ただ、4月30日、5月1日、2日は、国民の祝日ではなく、国民の休日になります。従って、就業規則等で国民の休日を休みとしていない会社は、お休みするか否かは、その企業様のご判断になるかと思います。
従業員の方もお子様の学校や保育所の関係等があるかと思いますので、連休にするかは、早めに検討されたほうが良いかと思います。
当事務所では、4月30日、5月1日、2日、通常営業いたします。
posted by kishi at 14:15| 日記

2019年02月15日

けんぽ協会、平成31年4月分から任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が改定。

 けんぽ協会任意継続被保険者(会社を辞めた方の継続制度)の保険料額は、資格を喪失(退職)した時の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。標準報酬月額には上限があり、平成31年4月分からその上限が改定されることになりました。

▽保険料の計算方法▽
 保険料額=標準報酬月額×保険料率

▽標準報酬月額▽
下記@かAのいずれか少ない額となります。
@資格を喪失(退職)したときの標準報酬月額
A協会けんぽの平均標準報酬月額:30万円(平成31年4月分から)※平成31年3月分までは28万円
 
▽保険料率▽
 健康保険料率・・・9.91%(平成31年4月分から)※平成31年3月分までは9.93%
  ※料率は神奈川支部のものとなります。お住まいの都道府県により異なります。
 介護保険料率(40〜64歳)・・・1.73%(平成31年4月分から)※平成31年3月分までは1.57%
posted by kishi at 13:39| 日記

2019年02月06日

雇用保険、労災保険等の追加給付の「工程表」を公表/厚労省

 厚生労働省は4日、毎月勤労統計の不備により生じた、「雇用保険」「労災保険」「船員保険」の追加給付に関して、現時点でのスケジュールの見通しを示す「工程表」を公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03521.html
(追加給付のスケジュール)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000476478.pdf
(追加給付に関する情報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html
posted by kishi at 18:13| 日記

2019年01月25日

パートタイマー募集終了のお知らせ

昨年末から、こちらの事務所では、社会保険労務士補助・パートタイマーを募集しておりましたが、お陰さまで採用が決まりました。多くの方に応募・お問い合わせいただきました。ありがとうございました。
posted by kishi at 16:04| 日記