有期労働契約で働く方が、無期労働契約への転換を申し込むことができる「無期転換ルール」が、4月からスタートしています。
「無期転換ルール」とは、平成25年4月1日以降の有期労働契約(期間の定めのある労働契約)を企業との間で更新して、通算契約期間が5年を超えた場合、有期契約社員(契約社員やアルバイトなどと呼ばれる社員。名称は問いません。)からの申し込みにより、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換するルールのことです。
労使トラブルを未然に防ぐため、有期契約社員との通算契約期間が5年を超えた場合、無期転換申込権が発生することを事前に説明することが重要です。そのため、有期契約社員の通算契約期間などの現状を把握しましょう。
このルールにより、有期契約社員から無期転換の申し込みがあった場合、無期労働契約が成立し、企業は断ることができません。無期転換の申し込みは、法律上、口頭でも有効ですが、トラブルを未然に防ぐため、あらかじめ申し込み様式を決めておき、書面で行うことをお勧めします。
無期転換ルールの適用を意図的に避けるために、有期契約社員の無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを企業が行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
■無期転換ポータルサイト
無期転換ルールについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=45
2018年05月02日
労働契約の無期転換の申込みが本格的にスタート
posted by kishi at 16:43| 日記
2018年03月29日
労働基準監督署に「労働時間改善指導・援助チーム」を編成/厚労省
厚生労働省は27日、2018年4月1日から全国の労働基準監督署に、労働条件の確保・改善を目的とした「労働時間改善指導・援助チーム」を編成すると公表しました。
チームは2班編成で、法令に関する知識や労務管理体制についての相談への対応や支援、長時間労働を是正するための監督指導を行うとのこと。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199557.html
チームは2班編成で、法令に関する知識や労務管理体制についての相談への対応や支援、長時間労働を是正するための監督指導を行うとのこと。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199557.html
posted by kishi at 15:48| 日記
2018年03月07日
】「キャリアアップ助成金」一部変更予定のお知らせ 〜平成30年4月から、4つのコースで拡充・整理統合を実施〜 「キャリアアップ助成金」一部変更予定のお知らせ 〜平成30年4月から、4つのコースで拡充・整理統合を実施 「キャリアアップ助成金」一部変更予定のお知らせ 〜平成30年4月から、4つのコースで拡充・整理統合を実施〜
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。今年4月から、この助成金の4つのコースで拡充や整理統合などの内容変更を行う予定です。
【変更点】
1.正社員化コース:有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接
雇用した場合に助成
■拡充
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。
■支給要件の追加
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金の
総額を比較して、5%以上増額していること。
(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇
用されていた期間を3年以下に限ること。
2.人材育成コース:有期契約労働者等に、一般職業訓練または有期実習型訓練
を実施した場合に助成
■整理統合
・人材開発支援助成金に統合。
3.賃金規定等共通化コース:有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃
金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成
■新規
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]対象労働者1人あたり20,000円<24,000円>
[中小企業以外]対象労働者1人あたり15,000円<18,000円>
*<>内は生産性要件を満たした場合の額
4.諸手当制度共通化コース:有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通
の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成
■新規
@人数に応じた加算措置
→共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]対象労働者1人あたり15,000円<18,000円>
[中小企業以外]対象労働者1人あたり12,000円<14,000円>
A諸手当の数に応じた加算措置
→同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]諸手当の数1つあたり160,000円<192,000円>
[中小企業以外] 諸手当の数1つあたり120,000円<144,000円>
*<>内は生産性要件を満たした場合の額
【詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=42
【変更点】
1.正社員化コース:有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接
雇用した場合に助成
■拡充
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。
■支給要件の追加
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金の
総額を比較して、5%以上増額していること。
(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇
用されていた期間を3年以下に限ること。
2.人材育成コース:有期契約労働者等に、一般職業訓練または有期実習型訓練
を実施した場合に助成
■整理統合
・人材開発支援助成金に統合。
3.賃金規定等共通化コース:有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃
金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成
■新規
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]対象労働者1人あたり20,000円<24,000円>
[中小企業以外]対象労働者1人あたり15,000円<18,000円>
*<>内は生産性要件を満たした場合の額
4.諸手当制度共通化コース:有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通
の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成
■新規
@人数に応じた加算措置
→共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]対象労働者1人あたり15,000円<18,000円>
[中小企業以外]対象労働者1人あたり12,000円<14,000円>
A諸手当の数に応じた加算措置
→同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]諸手当の数1つあたり160,000円<192,000円>
[中小企業以外] 諸手当の数1つあたり120,000円<144,000円>
*<>内は生産性要件を満たした場合の額
【詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=42
posted by kishi at 17:18| 日記
2018年02月07日
育児や介護などにより離職した方を再雇用する企業を支援する「両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)」のご案内
厚生労働省では、育児や介護などの理由で離職した方の復職を推進するため、復職制度を導入して希望者を再雇用した企業に「両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)」を支給します。
【支給の要件】
次の@、Aいずれも満たすことが必要です。
@ 妊娠、出産、育児または介護を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入すること。
A 上記制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6か月以上継続雇用すること。
※詳細な要件は、下記URLを参照ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=39
【支給額】
・再雇用1人目:中小企業38万円<48万円>
(中小企業以外:28.5万円<36万円>)
・再雇用2〜5人目:中小企業28.5万円<36万円>
(中小企業以外:19万円<24万円>)
※上記の額が、継続雇用6か月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給
されます。
※<>内の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額です。詳しくは厚生労働
省ホームページ『労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増され
ます』を参照ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=39
【お問い合わせ先】
詳しくは最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせくだ
さい。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=39
【支給の要件】
次の@、Aいずれも満たすことが必要です。
@ 妊娠、出産、育児または介護を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入すること。
A 上記制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6か月以上継続雇用すること。
※詳細な要件は、下記URLを参照ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=39
【支給額】
・再雇用1人目:中小企業38万円<48万円>
(中小企業以外:28.5万円<36万円>)
・再雇用2〜5人目:中小企業28.5万円<36万円>
(中小企業以外:19万円<24万円>)
※上記の額が、継続雇用6か月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給
されます。
※<>内の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額です。詳しくは厚生労働
省ホームページ『労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増され
ます』を参照ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=39
【お問い合わせ先】
詳しくは最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせくだ
さい。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=39
posted by kishi at 15:11| 日記
2018年02月01日
助成金申請時料金改定のお願い
さて、弊事務所は、平成11年開業して以来、長年にわたり厚生労働省分野の助成金の提出代行をさせていただいています。
その間、こちらの事務所のミスにより不支給となったケースは1件もなく、顧問先ご担当者のご協力のお陰と厚くお礼申し上げます。
近年は助成金の数も増えましたが、より複雑になり、提出資料も多く、行政の指導もかなり厳しくなりましたので、こちらの事務所での作業量も莫大になってしまいました。
今までは、顧問料の他に成功報酬で助成額の1割を請求させていただいていましたが、平成30年申請分からは、それに加えて申請時にお一人様に付き原則50,000円を請求させていただきたくお願いいたします。但し、助成金の額が500,000円未満の場合等は助成額の1割とさせていただく予定です。(その場合の詳細は、その都度相談させていただきます。)
今後も助成金に限らず、誠意をもち対応させていただきますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。
以上
例)キャリアアップ助成金 正社員転換コースの場合
助成金受給予定額 570,000円
申請時 50,000円
助成金入金時(成功報酬)57,000円(1割)
合計請求額 107,000円
なお、顧問契約のない場合の助成金代行手続きは、お受けしていませんのでご了承ください。
その間、こちらの事務所のミスにより不支給となったケースは1件もなく、顧問先ご担当者のご協力のお陰と厚くお礼申し上げます。
近年は助成金の数も増えましたが、より複雑になり、提出資料も多く、行政の指導もかなり厳しくなりましたので、こちらの事務所での作業量も莫大になってしまいました。
今までは、顧問料の他に成功報酬で助成額の1割を請求させていただいていましたが、平成30年申請分からは、それに加えて申請時にお一人様に付き原則50,000円を請求させていただきたくお願いいたします。但し、助成金の額が500,000円未満の場合等は助成額の1割とさせていただく予定です。(その場合の詳細は、その都度相談させていただきます。)
今後も助成金に限らず、誠意をもち対応させていただきますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。
以上
例)キャリアアップ助成金 正社員転換コースの場合
助成金受給予定額 570,000円
申請時 50,000円
助成金入金時(成功報酬)57,000円(1割)
合計請求額 107,000円
なお、顧問契約のない場合の助成金代行手続きは、お受けしていませんのでご了承ください。
障害者の法定雇用率の引き上げについて
障害者の法定雇用率が平成30年4月1日から変わります!
民間企業の障害者の法定雇用率は、現行の2.0%から2.2%に引き上げになります。
詳しくは、こちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)。
http://fofa.jp/kikaku/c.p?72czK0d5uz
民間企業の障害者の法定雇用率は、現行の2.0%から2.2%に引き上げになります。
詳しくは、こちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)。
http://fofa.jp/kikaku/c.p?72czK0d5uz
2017年12月25日
年末年始のお知らせ
平成29年もあと少しとなりました。
今年もお世話になりありがとうございました。
下記、事務所の年末年始休業とします。
平成30年もよろしくお願いします。
平成29年12月28日 午後3時以降 平成30年1月4日まで 年末年始休業
平成30年1月5日より通常業務
今年もお世話になりありがとうございました。
下記、事務所の年末年始休業とします。
平成30年もよろしくお願いします。
平成29年12月28日 午後3時以降 平成30年1月4日まで 年末年始休業
平成30年1月5日より通常業務
2017年10月27日
院長のための労働問題110番
神奈川県社会保険労務士会では、平日の毎日、「院長のための労働問題110番」として、医療労務アドバイザー(社労士)が、無料にて労働問題のご相談に対応しています。
月に2〜3回、岸も神奈川県社会保険労務士会にてご相談をお受けしていますので、皆様のご利用をお待ちしています。
詳細は↓
http://www.kanagawa-sr.or.jp/modules/pico/index.php?content_id=13
月に2〜3回、岸も神奈川県社会保険労務士会にてご相談をお受けしていますので、皆様のご利用をお待ちしています。
詳細は↓
http://www.kanagawa-sr.or.jp/modules/pico/index.php?content_id=13
2017年08月25日
最低賃金、神奈川は956円
厚生労働省は17日、2017年度の地域別最低賃金額改定に関する地方最低賃金審議会の答申状況を公表した。全国の加重平均額は848円、昨年度より25円の引上げで、最低賃金額が時給のみで示されるようになった2002年度以降、2016年度と並んで最大の引上げ。最高額は東京都の958円。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html
2017年07月05日
厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ルールに関する情報を発信」
厚生労働省では、「有期契約労働者の無期転換ルールに関する情報を発信」を始めました。
無期転換ルール(※)に基づく本格的な無期転換申込権の発生が見込まれる平成30年4月まで、9か月を切りました。企業が無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係規定の整備など、一定の時間を要することから、早急な対応が必要です。
このルールに対応するための支援として昨年開設した、無期転換ルールの概要や企業における制度の導入支援に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」をリニューアル。
今回のリニューアルでは、多く寄せられている質問をQ&A形式にまとめて新たに掲載したほか、現在、有期労働契約で働いている方にも分かりやすく使いやすいホームページとなるよう情報の整理・追加などを行いました。
(※)無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約について、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換されるルールです。
【詳細はこちら】
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=17
無期転換ルール(※)に基づく本格的な無期転換申込権の発生が見込まれる平成30年4月まで、9か月を切りました。企業が無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係規定の整備など、一定の時間を要することから、早急な対応が必要です。
このルールに対応するための支援として昨年開設した、無期転換ルールの概要や企業における制度の導入支援に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」をリニューアル。
今回のリニューアルでは、多く寄せられている質問をQ&A形式にまとめて新たに掲載したほか、現在、有期労働契約で働いている方にも分かりやすく使いやすいホームページとなるよう情報の整理・追加などを行いました。
(※)無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約について、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換されるルールです。
【詳細はこちら】
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=17