厚生労働省は、年次有給休暇の計画的取得促進のため、土日、祝日、夏季休暇に年次有給休暇を組み合わせた連続休暇の取得をよびかけている。
また、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数について労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることができる「計画的付与制度」の活用も併せて推奨している。
▽夏季における年次有給休暇取得促進リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/150609-01.html
2016年07月07日
2016年07月06日
厚生労働省では「パワーハラスメント対策取組支援セミナー」を開催します
厚生労働省では、今年度も企業などにおいてパワーハラスメント予防・解決への取組を進めるための「パワハラ対策取組支援セミナー」を全国47都道府県で開催しています。
本セミナーでは、パワーハラスメント対策の必要性は分かるが、どう取り組めば良いのか分からないといった方のために、厚生労働省が作成した、『パワーハラスメント対策導入マニュアル(第2版)(※)』を活用して、具体的なノウハウをお伝えします。また、セミナー終了後には個別相談を承ります。【事前申込制
・参加無料】
※ 『パワーハラスメント対策導入マニュアル(第2版)』には、新たに従業員からパワーハラスメントについて相談があった場合の対応方法を盛り込みました。
【セミナー内容】
・講演(60分)
『パワーハラスメント対策導入マニュアル(第2版)』の活用方法、実際に対策に取り組んでいる企業の事例紹介に加え、パワーハラスメント関係の裁判例なども解説します。
・グループワーク(60分)
パワーハラスメント対策の体制構築のためのワークシートに基づいて作業を行った上で、グループ討議を実施し、パワーハラスメント対策の具体的な取組方法を理解していただきます。
【7月の開催予定】
青森 7月8日(金) 青森県観光土産館アスパム
福島 7月13日(水) 福島テルサ つきのわ(研究室)
山形 7月14日(木) 遊学館山形県生涯学習センター
新潟 7月20日(水) 新潟ユニゾンプラザ
静岡 7月25日(月) 静岡労政会館
愛知 7月26日(火) 名古屋国際センター
【申込方法や8月以降の開催予定など詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=12540&m=26270&v=d94a5b5d
本セミナーでは、パワーハラスメント対策の必要性は分かるが、どう取り組めば良いのか分からないといった方のために、厚生労働省が作成した、『パワーハラスメント対策導入マニュアル(第2版)(※)』を活用して、具体的なノウハウをお伝えします。また、セミナー終了後には個別相談を承ります。【事前申込制
・参加無料】
※ 『パワーハラスメント対策導入マニュアル(第2版)』には、新たに従業員からパワーハラスメントについて相談があった場合の対応方法を盛り込みました。
【セミナー内容】
・講演(60分)
『パワーハラスメント対策導入マニュアル(第2版)』の活用方法、実際に対策に取り組んでいる企業の事例紹介に加え、パワーハラスメント関係の裁判例なども解説します。
・グループワーク(60分)
パワーハラスメント対策の体制構築のためのワークシートに基づいて作業を行った上で、グループ討議を実施し、パワーハラスメント対策の具体的な取組方法を理解していただきます。
【7月の開催予定】
青森 7月8日(金) 青森県観光土産館アスパム
福島 7月13日(水) 福島テルサ つきのわ(研究室)
山形 7月14日(木) 遊学館山形県生涯学習センター
新潟 7月20日(水) 新潟ユニゾンプラザ
静岡 7月25日(月) 静岡労政会館
愛知 7月26日(火) 名古屋国際センター
【申込方法や8月以降の開催予定など詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=12540&m=26270&v=d94a5b5d
2016年06月29日
「女性活躍推進公開セミナー」を開催/横浜市経済局
横浜市経済局は7月13日、「女性活躍推進公開セミナー」を横浜市内で開催します。女性の活躍で業績を向上させた企業経営者によるパネルディスカッションを含め、企業が経営戦略として女性活躍をどう位置付けていくのかについて解説。参加費無料。定員70名(先着順)。
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/womanport/seminar.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/womanport/seminar.html
2016年06月28日
国民年金保険料納付猶予制度(若年者納付猶予制度)の対象年齢変更について
これまで、20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、本人からの申請で承認されると保険料の納付が猶予されています。平成28年7月から納付猶予制度の対象が20歳から50歳未満に拡大されました。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
2016年06月24日
社会保険等未加入業者への指導状況を公表/国交省
国土交通省は23日、2012年11月から2016年3月末までの期間に、建設業許可部局が行った社会保険等未加入業者への加入指導状況を公表しました。
建設業の許可申請時等に確認した42万9,239件のうち、社会保険等の総加入数は39万5,820件(92.2%)で、前期比0.3ポイント増。うち「指導後加入」は1万9,394件。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000429.html
建設業の許可申請時等に確認した42万9,239件のうち、社会保険等の総加入数は39万5,820件(92.2%)で、前期比0.3ポイント増。うち「指導後加入」は1万9,394件。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000429.html
2016年06月02日
「女性の活躍推進企業データベース」をご活用ください
【厚生労働省からのお知らせ】
「女性の活躍推進企業データベース」とは、企業における女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベースです。自社の状況を公表、または他社の状況を閲覧できます。
公表、閲覧はすべて無料です。他社の取組を地域別、業種別、規模別に検索して閲覧し、自社の取組の参考にすることもできます。
常時雇用する労働者が301人以上の企業のうち、約3分の1の企業がすでに本サイトに登録済みで、新たに登録する企業も日々増えています。本サイトへのアクセス数も増えており、学生・求職中の方へ向けて、自社の状況をアピールすることができます。
平成28年4月1日に全面施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」)における「女性の活躍に関する情報公表」や「行動計画の外部への公表」(※)の掲載先として、ぜひご活用ください。
【詳細はこちら】
女性の活躍推進企業データベース
http://krs.bz/roumu/c?c=12408&m=26270&v=b1594575
「女性の活躍推進企業データベース」とは、企業における女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベースです。自社の状況を公表、または他社の状況を閲覧できます。
公表、閲覧はすべて無料です。他社の取組を地域別、業種別、規模別に検索して閲覧し、自社の取組の参考にすることもできます。
常時雇用する労働者が301人以上の企業のうち、約3分の1の企業がすでに本サイトに登録済みで、新たに登録する企業も日々増えています。本サイトへのアクセス数も増えており、学生・求職中の方へ向けて、自社の状況をアピールすることができます。
平成28年4月1日に全面施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」)における「女性の活躍に関する情報公表」や「行動計画の外部への公表」(※)の掲載先として、ぜひご活用ください。
【詳細はこちら】
女性の活躍推進企業データベース
http://krs.bz/roumu/c?c=12408&m=26270&v=b1594575
2016年04月21日
65歳以上の方への雇用保険の適用拡大
平成29年1月1日以降、現行は原則、雇用保険の適用除外となっている65歳以上の雇用者についても、雇用保険の適用の対象となります。また、平成32年度からは、64歳以上の方についての雇用保険料の徴収が始まります。
2016年04月08日
3月から「若者雇用促進法」に基づく制度が始まっています
若者の適職選択を支援するため、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(以下「若者雇用促進法」)が施行されました。
(1)新卒者の募集を行う企業による職場情報の積極的な提供、
(2)ハローワークにおける労働関係法令違反の事業所からの新卒求人の不受理、
(3)雇用管理が優良な中小企業の認定制度などを内容としており、
(1)・(2)は平成28年3月1日から、(3)は平成27年10月1日から順次施行されています。
【法のポイント】
◆求職者からの要求に対して職場の情報を提供することが義務化されました◆
今年3月1日から、新卒者などの募集を行う全ての企業は、以下の項目について情報提供することとな りました。
・就労実態などに関する職場情報の幅広い提供(努力義務)
・応募者などから求めがあった場合は、「募集・採用に関する状況」、「職業
能力の開発・向上に関する状況」、「企業における雇用管理に関する状況」
の3類型から、それぞれ1つ以上の情報を提供すること(義務)
また、企業の方には、若者雇用促進法に基づく事業主等指針に基づいて、全ての項目を提供していただく ことをお願いしております。
【詳細はこちら】
職場情報の提供に関するリーフレット(事業主等向け)
http://krs.bz/roumu/c?c=12194&m=26270&v=db166716
(1)新卒者の募集を行う企業による職場情報の積極的な提供、
(2)ハローワークにおける労働関係法令違反の事業所からの新卒求人の不受理、
(3)雇用管理が優良な中小企業の認定制度などを内容としており、
(1)・(2)は平成28年3月1日から、(3)は平成27年10月1日から順次施行されています。
【法のポイント】
◆求職者からの要求に対して職場の情報を提供することが義務化されました◆
今年3月1日から、新卒者などの募集を行う全ての企業は、以下の項目について情報提供することとな りました。
・就労実態などに関する職場情報の幅広い提供(努力義務)
・応募者などから求めがあった場合は、「募集・採用に関する状況」、「職業
能力の開発・向上に関する状況」、「企業における雇用管理に関する状況」
の3類型から、それぞれ1つ以上の情報を提供すること(義務)
また、企業の方には、若者雇用促進法に基づく事業主等指針に基づいて、全ての項目を提供していただく ことをお願いしております。
【詳細はこちら】
職場情報の提供に関するリーフレット(事業主等向け)
http://krs.bz/roumu/c?c=12194&m=26270&v=db166716
2016年04月06日
女性活躍推進法が全面施行されました。
平成28年4月1日から、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」)が全面施行されました。常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主の方は、行動計画の策定・届出・公表などが必要になります。
【女性活躍推進法】
女性活躍推進法では、常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主については、次の(1)〜(4)の事項が義務化されています。
(1) 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2) 状況把握、課題分析を踏まえ、
(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施期間
を盛り込んだ行動計画の策定と、策定した行動計画について非正社員を含めたすべての労働者への周知と外部への公表
(3) 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4) 女性の活躍状況に関する情報の公表
女性の活躍推進に取り組み、認定の取得を目指しましょう。
【詳細はこちら】女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームページ)
http://krs.bz/roumu/c?c=12191&m=26270&v=8520bde3
【女性活躍推進法】
女性活躍推進法では、常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主については、次の(1)〜(4)の事項が義務化されています。
(1) 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2) 状況把握、課題分析を踏まえ、
(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施期間
を盛り込んだ行動計画の策定と、策定した行動計画について非正社員を含めたすべての労働者への周知と外部への公表
(3) 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4) 女性の活躍状況に関する情報の公表
女性の活躍推進に取り組み、認定の取得を目指しましょう。
【詳細はこちら】女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームページ)
http://krs.bz/roumu/c?c=12191&m=26270&v=8520bde3
2016年01月06日
新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
こちらの事務所は、今年で開業17年目となります。昨年末には、所員も一人増えました。
何とか順調に業務遂行できるのも、顧問先様を始め、関係各位のお陰です。
本年も法改正が多く、何といってもマイナンバーが導入されて、ばたばたとした年明けでした。
本年もどうぞよろしくお願いします。
こちらの事務所は、今年で開業17年目となります。昨年末には、所員も一人増えました。
何とか順調に業務遂行できるのも、顧問先様を始め、関係各位のお陰です。
本年も法改正が多く、何といってもマイナンバーが導入されて、ばたばたとした年明けでした。
本年もどうぞよろしくお願いします。
2015年12月25日
年末年始の営業について
当事務所では、下記を年末年始休業とさせていただきます。
よろしくお願いします。
2015年12月29日〜2016年1月4日
1月5日から通常営業です。
よろしくお願いします。
2015年12月29日〜2016年1月4日
1月5日から通常営業です。
2015年12月21日
『パワハラ対策導入マニュアル』
厚生労働省では、『パワハラ対策導入マニュアル』を作成しました。
また、マニュアルの活用方法の解説セミナーを開催します。実際に対策に取り組んでいる企業の事例紹介に加え、パワハラ関係の裁判例なども解説するとのかと。
(『パワハラ対策導入マニュアル』のダウンロードはこちら)
http://krs.bz/roumu/c?c=11788&m=26270&v=553a422d
セミナーは、パワハラ対策を担うことが見込まれる人事部門の方や経営者の方などご参加可。
先着順となりますので、お早めにお申し込みください。【事前申込制(先着順)・参加無料】
下記ホームページの応募フォーム、またはFAX、電子メールでお申し込みください。
(委託先:東京海上日動リスクコンサルティング株式会社)
http://krs.bz/roumu/c?c=11787&m=26270&v=b7612d32
また、マニュアルの活用方法の解説セミナーを開催します。実際に対策に取り組んでいる企業の事例紹介に加え、パワハラ関係の裁判例なども解説するとのかと。
(『パワハラ対策導入マニュアル』のダウンロードはこちら)
http://krs.bz/roumu/c?c=11788&m=26270&v=553a422d
セミナーは、パワハラ対策を担うことが見込まれる人事部門の方や経営者の方などご参加可。
先着順となりますので、お早めにお申し込みください。【事前申込制(先着順)・参加無料】
下記ホームページの応募フォーム、またはFAX、電子メールでお申し込みください。
(委託先:東京海上日動リスクコンサルティング株式会社)
http://krs.bz/roumu/c?c=11787&m=26270&v=b7612d32
2015年12月17日
ソーシャルビジネス事業化助成金応募受付中・(公財)横浜企業経営支援財団
(公財)横浜企業経営支援財団では、ソーシャルビジネス事業化助成金応募受付中です。
少子化や高齢化の進展など、横浜は大きな転換期を迎え、子育て・福祉・環境等の社会的課題は多様化・複雑化しています。
こうした地域が抱える社会的課題を、ビジネスの手法で解決し、暮らしやすい社会の実現や雇用の創出などにつなげるソーシャルビジネスへの期待はますます高まっています。
そこでIDEC((公財)横浜企業経営支援財団)では、地域の社会的課題を解決するビジネスプランを募集します。
優秀なプランには、最大200万円、対象経費の1/2以内の資金を助成し、事業化をサポートします。募集期間は12月25日(金)まで。ご応募をお待ちしています。
1対象事業 横浜市内で、地域が抱える子育て・福祉・環境等の社会的課題をビジネスの手法で解決する事業
2対象者 次の@またはAいずれかに該当する方で、平成28年3月31日以降も継続した運営が行われる事業
@1年以内の起業を予定し、横浜市内で新たな事業を行う方
A横浜市内に主たる事務所があり、事業に着手してから3年以内の法人・個人事業主で、
当該事業について新たな事業計画を有する方
3 応募締切 平成27年12月25日(金)*当日消印有効
4 応募方法 所定の応募用紙に関係資料を添え、募集期間内に簡易書留にて郵送
5 郵送先 〒231-0011 横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター7階
(公財)横浜企業経営支援財団 経営支援部経営支援課
■詳細はこちら
http://www.idec.or.jp/kigyo/cb.php
少子化や高齢化の進展など、横浜は大きな転換期を迎え、子育て・福祉・環境等の社会的課題は多様化・複雑化しています。
こうした地域が抱える社会的課題を、ビジネスの手法で解決し、暮らしやすい社会の実現や雇用の創出などにつなげるソーシャルビジネスへの期待はますます高まっています。
そこでIDEC((公財)横浜企業経営支援財団)では、地域の社会的課題を解決するビジネスプランを募集します。
優秀なプランには、最大200万円、対象経費の1/2以内の資金を助成し、事業化をサポートします。募集期間は12月25日(金)まで。ご応募をお待ちしています。
1対象事業 横浜市内で、地域が抱える子育て・福祉・環境等の社会的課題をビジネスの手法で解決する事業
2対象者 次の@またはAいずれかに該当する方で、平成28年3月31日以降も継続した運営が行われる事業
@1年以内の起業を予定し、横浜市内で新たな事業を行う方
A横浜市内に主たる事務所があり、事業に着手してから3年以内の法人・個人事業主で、
当該事業について新たな事業計画を有する方
3 応募締切 平成27年12月25日(金)*当日消印有効
4 応募方法 所定の応募用紙に関係資料を添え、募集期間内に簡易書留にて郵送
5 郵送先 〒231-0011 横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター7階
(公財)横浜企業経営支援財団 経営支援部経営支援課
■詳細はこちら
http://www.idec.or.jp/kigyo/cb.php
2015年12月07日
採用者決定のお知らせ
こちらの事務所では、パート所員の募集をしていました。多くの方に面接・お問い合わせ頂きました。厚くお礼申し上げます。お蔭様で、採用者が決定しました。来週から、新人所員が入所しますので、よろしくお願いします。
2015年11月26日
厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム配布のご案内
厚生労働省では、事業者向けに「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」の配布を開始します。
労働安全衛生法に基づき、1年に1回、労働者数50人以上の事業者にストレスチェックと面接指導を義務付けることなど を内容とする「ストレスチェック制度」が、本年12月1日 から施行されます。そのため、厚生労働省では、平成27年11月24日より、事業者にストレスチェック制度を円滑に導入・実施していただけるよう、ストレスチェックの受検、結果の出力等を簡便に実施できるプログラムを無料配布します。
【 配布開始 】平成27年11月24日(火)
【 配布方法 】下記URLにリンクされるサイトにてダウンロードにより配布
厚生労働省ホームページ
「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
労働安全衛生法に基づき、1年に1回、労働者数50人以上の事業者にストレスチェックと面接指導を義務付けることなど を内容とする「ストレスチェック制度」が、本年12月1日 から施行されます。そのため、厚生労働省では、平成27年11月24日より、事業者にストレスチェック制度を円滑に導入・実施していただけるよう、ストレスチェックの受検、結果の出力等を簡便に実施できるプログラムを無料配布します。
【 配布開始 】平成27年11月24日(火)
【 配布方法 】下記URLにリンクされるサイトにてダウンロードにより配布
厚生労働省ホームページ
「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
2015年11月18日
パート所員募集のお知らせ
こちらの事務所では、パート所員を募集中です。社労士の補助業務です。社労士勉強中の方大歓迎、その他詳細は、eメールにてお問い合わせ下さい。
2015年11月11日
「イクボス」をご存知ですか?
「イクボス」とは、部下の仕事と育児の両立を支援する上司や経営者のことです。
神奈川県では、労働力人口減少傾向の中、従業員定着のためにも、職場のキーパーソンである管理職等が「イクボス」になることで、育児中の社員はもちろん、全ての社員一人ひとりが、仕事と生活を両立させ、生き生きと活躍できる、そんな職場を目指しませんかとセミナーを開催します。
「イクボス」を増やす取り組みとして、イクボスが登壇するパネルディスカッションやセミナー・座談会を県内で2回ずつ開催するほか、会社ぐるみで取り組みたい企業に講師が伺う個別企業内管理職向け研修も実施するそうです。
<第1回セミナー・座談会のご案内>
■日 時:平成27年11月26日(木) セミナー14:00〜16:00、座談会16:00〜18:00
※いずれかのみの参加も可
■会 場:横浜市技能文化会館802大研修室(横浜市中区万代町2-4-7)
■内 容:○「育児・介護休業法」の理解と長期安定就労の実現化を図るには
○「イクボス」育成による企業のメリットと社員のメリット ほか
■参加費:無料・予約制(定員50名)
▼詳細はこちらをご覧ください。
http://fofa.jp/kikaku/c.p?82cn9zI4AE (神奈川県労政福祉課ホームページ)
● 申込み、問い合わせ先
イクボス育成事務局(株式会社東京リーガルマインド内)※神奈川県事業委託先
電話番号:03−5913−6085(受付時間 平日9:00〜18:00)
メール:ikuboss@lec-jp.com
神奈川県では、労働力人口減少傾向の中、従業員定着のためにも、職場のキーパーソンである管理職等が「イクボス」になることで、育児中の社員はもちろん、全ての社員一人ひとりが、仕事と生活を両立させ、生き生きと活躍できる、そんな職場を目指しませんかとセミナーを開催します。
「イクボス」を増やす取り組みとして、イクボスが登壇するパネルディスカッションやセミナー・座談会を県内で2回ずつ開催するほか、会社ぐるみで取り組みたい企業に講師が伺う個別企業内管理職向け研修も実施するそうです。
<第1回セミナー・座談会のご案内>
■日 時:平成27年11月26日(木) セミナー14:00〜16:00、座談会16:00〜18:00
※いずれかのみの参加も可
■会 場:横浜市技能文化会館802大研修室(横浜市中区万代町2-4-7)
■内 容:○「育児・介護休業法」の理解と長期安定就労の実現化を図るには
○「イクボス」育成による企業のメリットと社員のメリット ほか
■参加費:無料・予約制(定員50名)
▼詳細はこちらをご覧ください。
http://fofa.jp/kikaku/c.p?82cn9zI4AE (神奈川県労政福祉課ホームページ)
● 申込み、問い合わせ先
イクボス育成事務局(株式会社東京リーガルマインド内)※神奈川県事業委託先
電話番号:03−5913−6085(受付時間 平日9:00〜18:00)
メール:ikuboss@lec-jp.com
2015年10月22日
締め切りせまる!職場意識改善助成金(テレワークコース・所定労働時間短縮コース)
厚生労働省では、テレワーク導入、所定労働時間の短縮などに取り組む中小企業の事業主を対象に助成金を支給しています。
テレワークコースの締切は12月1日(火)、所定労働時間短縮コースの締切は12月15日(火)です。
※予算額の上限に達した場合は、申請期限前であっても終了するそうです。
◆職場意識改善助成金(テレワークコース)
[対象となる事業主]
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークを、新規に導入する中小企業事業主(試行 的な導入も対象)
[対象となる取組の例]
・テレワーク用通信機器※の導入・運用
※Web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器など。なお、パソコン、タブレット、ス マートフォンは対象となりません。
・就業規則・労使協定などの作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士など)など
[支給額]
対象となる経費の合計額※ × 補助率(1/2〜3/4) 上限額150万円
※ 謝金、会議費、機械装置の購入費など
◆職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
[対象となる事業主]
労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされていて(特例措置対象事業場※)、かつ、所定 労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業の事業主
※特例措置対象事業場の範囲
(1)商業(物品の販売、配給、保管もしくは賃貸または理容の事業)
(2)映画・演劇業(映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く)
(3)保健衛生業(病者または虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
(4)接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業または娯楽場の事業)
[対象となる取組の例]
所定労働時間短縮のための、
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則・労使協定などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー・ICカードなど)の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備機器(POS装置・自動食洗機など)の導入・更新など
※原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません
[支給額]
対象となる経費の合計額※ × 補助率(3/4) 上限額50万円
※ 謝金、会議費、機械装置の購入費など
テレワークコースの締切は12月1日(火)、所定労働時間短縮コースの締切は12月15日(火)です。
※予算額の上限に達した場合は、申請期限前であっても終了するそうです。
◆職場意識改善助成金(テレワークコース)
[対象となる事業主]
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークを、新規に導入する中小企業事業主(試行 的な導入も対象)
[対象となる取組の例]
・テレワーク用通信機器※の導入・運用
※Web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器など。なお、パソコン、タブレット、ス マートフォンは対象となりません。
・就業規則・労使協定などの作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士など)など
[支給額]
対象となる経費の合計額※ × 補助率(1/2〜3/4) 上限額150万円
※ 謝金、会議費、機械装置の購入費など
◆職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
[対象となる事業主]
労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされていて(特例措置対象事業場※)、かつ、所定 労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業の事業主
※特例措置対象事業場の範囲
(1)商業(物品の販売、配給、保管もしくは賃貸または理容の事業)
(2)映画・演劇業(映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く)
(3)保健衛生業(病者または虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
(4)接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業または娯楽場の事業)
[対象となる取組の例]
所定労働時間短縮のための、
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則・労使協定などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー・ICカードなど)の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備機器(POS装置・自動食洗機など)の導入・更新など
※原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません
[支給額]
対象となる経費の合計額※ × 補助率(3/4) 上限額50万円
※ 謝金、会議費、機械装置の購入費など
2015年10月21日
『これってあり?まんが知って役立つ労働法Q&A』/厚労省
厚生労働省では、学生・生徒などを対象に、就職して働き始める前や、アルバイトをする際に知っておくべき、労働に関する基本的なルールをまとめたハンドブック『これってあり?まんが知って役立つ労働法Q&A』・
『知って役立つ労働法〜働くときに必要な基礎知識〜』をホームページに掲載、自由にダウンロードして使える形で提供しています。
▽『これってあり?まんが知って役立つ労働法Q&A』
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou/
『知って役立つ労働法〜働くときに必要な基礎知識〜』をホームページに掲載、自由にダウンロードして使える形で提供しています。
▽『これってあり?まんが知って役立つ労働法Q&A』
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou/
2015年10月07日
中区民祭りのお知らせ
10月11日(日)10:00〜16:00
横浜公園・日本大通りにて、ハローよこはま、第40回・中区民祭りが開催されます。
http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/hello-yokohama/
神奈川県社会保険労務士会・横浜南支部では、無料相談会を開催します。岸もおりますので、お気軽にお立ち寄りください。横浜公園・噴水の近くの予定です。労務相談・年金相談・マイナンバーの相談等、お待ちしています。
横浜公園・日本大通りにて、ハローよこはま、第40回・中区民祭りが開催されます。
http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/hello-yokohama/
神奈川県社会保険労務士会・横浜南支部では、無料相談会を開催します。岸もおりますので、お気軽にお立ち寄りください。横浜公園・噴水の近くの予定です。労務相談・年金相談・マイナンバーの相談等、お待ちしています。