厚生労働省は27日、2018年4月1日から全国の労働基準監督署に、労働条件の確保・改善を目的とした「労働時間改善指導・援助チーム」を編成すると公表しました。
チームは2班編成で、法令に関する知識や労務管理体制についての相談への対応や支援、長時間労働を是正するための監督指導を行うとのこと。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199557.html
2018年03月29日
労働基準監督署に「労働時間改善指導・援助チーム」を編成/厚労省
posted by kishi at 15:48| 日記
2018年03月07日
】「キャリアアップ助成金」一部変更予定のお知らせ 〜平成30年4月から、4つのコースで拡充・整理統合を実施〜 「キャリアアップ助成金」一部変更予定のお知らせ 〜平成30年4月から、4つのコースで拡充・整理統合を実施 「キャリアアップ助成金」一部変更予定のお知らせ 〜平成30年4月から、4つのコースで拡充・整理統合を実施〜
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。今年4月から、この助成金の4つのコースで拡充や整理統合などの内容変更を行う予定です。
【変更点】
1.正社員化コース:有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接
雇用した場合に助成
■拡充
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。
■支給要件の追加
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金の
総額を比較して、5%以上増額していること。
(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇
用されていた期間を3年以下に限ること。
2.人材育成コース:有期契約労働者等に、一般職業訓練または有期実習型訓練
を実施した場合に助成
■整理統合
・人材開発支援助成金に統合。
3.賃金規定等共通化コース:有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃
金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成
■新規
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]対象労働者1人あたり20,000円<24,000円>
[中小企業以外]対象労働者1人あたり15,000円<18,000円>
*<>内は生産性要件を満たした場合の額
4.諸手当制度共通化コース:有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通
の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成
■新規
@人数に応じた加算措置
→共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]対象労働者1人あたり15,000円<18,000円>
[中小企業以外]対象労働者1人あたり12,000円<14,000円>
A諸手当の数に応じた加算措置
→同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]諸手当の数1つあたり160,000円<192,000円>
[中小企業以外] 諸手当の数1つあたり120,000円<144,000円>
*<>内は生産性要件を満たした場合の額
【詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=42
【変更点】
1.正社員化コース:有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接
雇用した場合に助成
■拡充
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。
■支給要件の追加
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金の
総額を比較して、5%以上増額していること。
(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇
用されていた期間を3年以下に限ること。
2.人材育成コース:有期契約労働者等に、一般職業訓練または有期実習型訓練
を実施した場合に助成
■整理統合
・人材開発支援助成金に統合。
3.賃金規定等共通化コース:有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃
金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成
■新規
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]対象労働者1人あたり20,000円<24,000円>
[中小企業以外]対象労働者1人あたり15,000円<18,000円>
*<>内は生産性要件を満たした場合の額
4.諸手当制度共通化コース:有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通
の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成
■新規
@人数に応じた加算措置
→共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]対象労働者1人あたり15,000円<18,000円>
[中小企業以外]対象労働者1人あたり12,000円<14,000円>
A諸手当の数に応じた加算措置
→同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]諸手当の数1つあたり160,000円<192,000円>
[中小企業以外] 諸手当の数1つあたり120,000円<144,000円>
*<>内は生産性要件を満たした場合の額
【詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=42
posted by kishi at 17:18| 日記
2018年02月07日
育児や介護などにより離職した方を再雇用する企業を支援する「両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)」のご案内
厚生労働省では、育児や介護などの理由で離職した方の復職を推進するため、復職制度を導入して希望者を再雇用した企業に「両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)」を支給します。
【支給の要件】
次の@、Aいずれも満たすことが必要です。
@ 妊娠、出産、育児または介護を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入すること。
A 上記制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6か月以上継続雇用すること。
※詳細な要件は、下記URLを参照ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=39
【支給額】
・再雇用1人目:中小企業38万円<48万円>
(中小企業以外:28.5万円<36万円>)
・再雇用2〜5人目:中小企業28.5万円<36万円>
(中小企業以外:19万円<24万円>)
※上記の額が、継続雇用6か月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給
されます。
※<>内の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額です。詳しくは厚生労働
省ホームページ『労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増され
ます』を参照ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=39
【お問い合わせ先】
詳しくは最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせくだ
さい。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=39
【支給の要件】
次の@、Aいずれも満たすことが必要です。
@ 妊娠、出産、育児または介護を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入すること。
A 上記制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6か月以上継続雇用すること。
※詳細な要件は、下記URLを参照ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=39
【支給額】
・再雇用1人目:中小企業38万円<48万円>
(中小企業以外:28.5万円<36万円>)
・再雇用2〜5人目:中小企業28.5万円<36万円>
(中小企業以外:19万円<24万円>)
※上記の額が、継続雇用6か月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給
されます。
※<>内の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額です。詳しくは厚生労働
省ホームページ『労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増され
ます』を参照ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=39
【お問い合わせ先】
詳しくは最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせくだ
さい。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=39
posted by kishi at 15:11| 日記
2018年02月01日
助成金申請時料金改定のお願い
さて、弊事務所は、平成11年開業して以来、長年にわたり厚生労働省分野の助成金の提出代行をさせていただいています。
その間、こちらの事務所のミスにより不支給となったケースは1件もなく、顧問先ご担当者のご協力のお陰と厚くお礼申し上げます。
近年は助成金の数も増えましたが、より複雑になり、提出資料も多く、行政の指導もかなり厳しくなりましたので、こちらの事務所での作業量も莫大になってしまいました。
今までは、顧問料の他に成功報酬で助成額の1割を請求させていただいていましたが、平成30年申請分からは、それに加えて申請時にお一人様に付き原則50,000円を請求させていただきたくお願いいたします。但し、助成金の額が500,000円未満の場合等は助成額の1割とさせていただく予定です。(その場合の詳細は、その都度相談させていただきます。)
今後も助成金に限らず、誠意をもち対応させていただきますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。
以上
例)キャリアアップ助成金 正社員転換コースの場合
助成金受給予定額 570,000円
申請時 50,000円
助成金入金時(成功報酬)57,000円(1割)
合計請求額 107,000円
なお、顧問契約のない場合の助成金代行手続きは、お受けしていませんのでご了承ください。
その間、こちらの事務所のミスにより不支給となったケースは1件もなく、顧問先ご担当者のご協力のお陰と厚くお礼申し上げます。
近年は助成金の数も増えましたが、より複雑になり、提出資料も多く、行政の指導もかなり厳しくなりましたので、こちらの事務所での作業量も莫大になってしまいました。
今までは、顧問料の他に成功報酬で助成額の1割を請求させていただいていましたが、平成30年申請分からは、それに加えて申請時にお一人様に付き原則50,000円を請求させていただきたくお願いいたします。但し、助成金の額が500,000円未満の場合等は助成額の1割とさせていただく予定です。(その場合の詳細は、その都度相談させていただきます。)
今後も助成金に限らず、誠意をもち対応させていただきますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。
以上
例)キャリアアップ助成金 正社員転換コースの場合
助成金受給予定額 570,000円
申請時 50,000円
助成金入金時(成功報酬)57,000円(1割)
合計請求額 107,000円
なお、顧問契約のない場合の助成金代行手続きは、お受けしていませんのでご了承ください。
障害者の法定雇用率の引き上げについて
障害者の法定雇用率が平成30年4月1日から変わります!
民間企業の障害者の法定雇用率は、現行の2.0%から2.2%に引き上げになります。
詳しくは、こちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)。
http://fofa.jp/kikaku/c.p?72czK0d5uz
民間企業の障害者の法定雇用率は、現行の2.0%から2.2%に引き上げになります。
詳しくは、こちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)。
http://fofa.jp/kikaku/c.p?72czK0d5uz
2017年12月25日
年末年始のお知らせ
平成29年もあと少しとなりました。
今年もお世話になりありがとうございました。
下記、事務所の年末年始休業とします。
平成30年もよろしくお願いします。
平成29年12月28日 午後3時以降 平成30年1月4日まで 年末年始休業
平成30年1月5日より通常業務
今年もお世話になりありがとうございました。
下記、事務所の年末年始休業とします。
平成30年もよろしくお願いします。
平成29年12月28日 午後3時以降 平成30年1月4日まで 年末年始休業
平成30年1月5日より通常業務
2017年10月27日
院長のための労働問題110番
神奈川県社会保険労務士会では、平日の毎日、「院長のための労働問題110番」として、医療労務アドバイザー(社労士)が、無料にて労働問題のご相談に対応しています。
月に2〜3回、岸も神奈川県社会保険労務士会にてご相談をお受けしていますので、皆様のご利用をお待ちしています。
詳細は↓
http://www.kanagawa-sr.or.jp/modules/pico/index.php?content_id=13
月に2〜3回、岸も神奈川県社会保険労務士会にてご相談をお受けしていますので、皆様のご利用をお待ちしています。
詳細は↓
http://www.kanagawa-sr.or.jp/modules/pico/index.php?content_id=13
2017年08月25日
最低賃金、神奈川は956円
厚生労働省は17日、2017年度の地域別最低賃金額改定に関する地方最低賃金審議会の答申状況を公表した。全国の加重平均額は848円、昨年度より25円の引上げで、最低賃金額が時給のみで示されるようになった2002年度以降、2016年度と並んで最大の引上げ。最高額は東京都の958円。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html
2017年07月05日
厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ルールに関する情報を発信」
厚生労働省では、「有期契約労働者の無期転換ルールに関する情報を発信」を始めました。
無期転換ルール(※)に基づく本格的な無期転換申込権の発生が見込まれる平成30年4月まで、9か月を切りました。企業が無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係規定の整備など、一定の時間を要することから、早急な対応が必要です。
このルールに対応するための支援として昨年開設した、無期転換ルールの概要や企業における制度の導入支援に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」をリニューアル。
今回のリニューアルでは、多く寄せられている質問をQ&A形式にまとめて新たに掲載したほか、現在、有期労働契約で働いている方にも分かりやすく使いやすいホームページとなるよう情報の整理・追加などを行いました。
(※)無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約について、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換されるルールです。
【詳細はこちら】
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=17
無期転換ルール(※)に基づく本格的な無期転換申込権の発生が見込まれる平成30年4月まで、9か月を切りました。企業が無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係規定の整備など、一定の時間を要することから、早急な対応が必要です。
このルールに対応するための支援として昨年開設した、無期転換ルールの概要や企業における制度の導入支援に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」をリニューアル。
今回のリニューアルでは、多く寄せられている質問をQ&A形式にまとめて新たに掲載したほか、現在、有期労働契約で働いている方にも分かりやすく使いやすいホームページとなるよう情報の整理・追加などを行いました。
(※)無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約について、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換されるルールです。
【詳細はこちら】
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=17
2017年05月10日
中小企業でも厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がりました
4月から、従業員500人以下の企業(中小企業)でも厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がりました(労使合意に基づく適用拡大)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成29年4月から、従業員500人以下の企業に勤める短時間労働者の方も、労使で合意すれば社会保険が適用されるようになりました。
厚生労働省では、社会保険の適用拡大についての専用ページを設け、社会保険加入のメリットなどの解説のほか、短時間労働者の方々への説明にもご活用いただけるリーフレットを公開しています。
【社会保険の適用拡大とは】
これまでは、週30時間以上働く方などが、厚生年金保険・健康保険の加入対象でしたが、昨年の10月からは、従業員501人以上の企業で、週20時間以上働くなど一定の要件を満たす短時間労働者の方々にも対象が広がりました。さらに今年の4月からは、従業員500人以下の企業であっても、労使で合意すれば、短時間労働者の方々が厚生年金保険・健康保険に加入できるようになり、これまでより厚い保障を受けることができるようになりました。
【必要な事務手続きなど詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています(社会保険の適用拡大)!
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=11
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平成29年4月から、従業員500人以下の企業に勤める短時間労働者の方も、労使で合意すれば社会保険が適用されるようになりました。
厚生労働省では、社会保険の適用拡大についての専用ページを設け、社会保険加入のメリットなどの解説のほか、短時間労働者の方々への説明にもご活用いただけるリーフレットを公開しています。
【社会保険の適用拡大とは】
これまでは、週30時間以上働く方などが、厚生年金保険・健康保険の加入対象でしたが、昨年の10月からは、従業員501人以上の企業で、週20時間以上働くなど一定の要件を満たす短時間労働者の方々にも対象が広がりました。さらに今年の4月からは、従業員500人以下の企業であっても、労使で合意すれば、短時間労働者の方々が厚生年金保険・健康保険に加入できるようになり、これまでより厚い保障を受けることができるようになりました。
【必要な事務手続きなど詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています(社会保険の適用拡大)!
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=11
2017年04月14日
キャリアアップ助成金は変更となりました。
平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金は次のように変更となります。
1.これまでの3コースが8コースに変わります。
2.正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額します。
3.人材育成コースについて、中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合されます、1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円になります。
4.新規に諸手当制度共通化コースを設定し、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成します。
5.新規に選択的適用拡大導入時処遇改善コースを設定し、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成します。
6.全てのコースに生産性要件が設定されます。
1.これまでの3コースが8コースに変わります。
2.正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額します。
3.人材育成コースについて、中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合されます、1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円になります。
4.新規に諸手当制度共通化コースを設定し、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成します。
5.新規に選択的適用拡大導入時処遇改善コースを設定し、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成します。
6.全てのコースに生産性要件が設定されます。
2017年04月05日
雇用保険料率変更のお知らせ
平成29年4月1日より、雇用保険料率が1/1000引き下がりました。
詳細は、下記となります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159618.pdf
詳細は、下記となります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159618.pdf
2017年02月28日
年金受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されます
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
詳細は↓
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
詳細は↓
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html
2017年02月21日
平成29年度の健康保険料率決定のお知らせ
平成29年度の健康保険料率が2月7日に正式に厚生労働大臣に認可されました。
神奈川支部の健康保険料率は、現行「9.97%」から「9.93%」へ引き下げとなりました。
しかしながら、介護保険料につきましては、介護給付費が年々増加していることに伴い、協会けんぽが負担しなければならない額(介護納付金)も増加し、介護保険料率は全国一律で現行「1.58%」から「1.65%」への引き上げをお願いせざるを得なくなりました。
40歳から64歳までの被保険者の方は、健康保険と介護保険合わせて「11.58%」となります。
会社にお勤めの方は3月分(4月納付分)から、任意継続の方は4月納付分から変更となります。
加入者様および事業主の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
保険料率について、詳しくはこちらをご覧ください。
http://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?WP_1F_F_mky
神奈川支部の健康保険料率は、現行「9.97%」から「9.93%」へ引き下げとなりました。
しかしながら、介護保険料につきましては、介護給付費が年々増加していることに伴い、協会けんぽが負担しなければならない額(介護納付金)も増加し、介護保険料率は全国一律で現行「1.58%」から「1.65%」への引き上げをお願いせざるを得なくなりました。
40歳から64歳までの被保険者の方は、健康保険と介護保険合わせて「11.58%」となります。
会社にお勤めの方は3月分(4月納付分)から、任意継続の方は4月納付分から変更となります。
加入者様および事業主の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
保険料率について、詳しくはこちらをご覧ください。
http://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?WP_1F_F_mky
2017年02月08日
経産省IT導入支援補助金のご案内
経産省の補正予算で、新しい補助金がスタートしました。
経産省が認定したITツール(社労士業務専用ソフトウェア、サービス等)を導入 する事業者に対してその経費の一部を助成
ITツールの新規導入と上位システムへの切替が対象となります。
補助額は、最大で経費の2/3、上限100万円
今月(平成29年2月)末までの申請が必要
実施機関 経産省、(一社)日本IT団体連盟 http://www.itrenmei.jp/
経産省が認定したITツール(社労士業務専用ソフトウェア、サービス等)を導入 する事業者に対してその経費の一部を助成
ITツールの新規導入と上位システムへの切替が対象となります。
補助額は、最大で経費の2/3、上限100万円
今月(平成29年2月)末までの申請が必要
実施機関 経産省、(一社)日本IT団体連盟 http://www.itrenmei.jp/
2017年01月30日
通勤災害(逸脱)に関する「日常生活上必要な行為」の範囲変更について
平成29年1月1日に改正された育児・介護休業法に伴い、通勤災害の逸脱に関する「日常生活上必要な行為」の要介護状態にある配偶者等の介護に関して、これまであった同居・扶養要件が撤廃されました。
詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000147162.
詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000147162.
2017年01月12日
雇用保険の適用拡大等について
雇用保険の適用拡大
平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました!
平成29年1月1日から、65歳以上の労働者についても雇用保険の適用要件に該当する場合は、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となっています。
改正のポイントは以下のとおりです。
(1)平成29年1月1日より前に雇用された雇用保険の適用要件を満たす65歳以上の労働者も平成29年1月1日以降は対象
(2)現行の高年齢継続被保険者(65歳前に雇用され65歳に達した日以後雇用されている者)は、自動的に高年齢被保険者となるので、届出は不要
(3)(1)の場合の取得届の提出期限は、平成29年3月31日まで(平成29年1月1日以降の新規取得は、翌月10日)
(4)雇用保険料の徴収は、平成31年度までは免除
(5)高年齢被保険者は、「高年齢求職者給付金」の他に、新たに「育児休業給付金」、「介護休業給付金」、「教育訓練給付金」の支給対象となる
◆育児休業・介護休業給付金の要件の見直し
【育児休業給付金】
・育児休業給付金の対象となる子の範囲の変更
・有期契約労働者の支給要件の緩和
【介護休業給付金】
・対象家族の拡大
・介護休業の取得回数が原則1回だったのを、通算93日分を最大3回まで分
割取得が可能に
・有期契約労働者の支給要件の緩和
詳細については、こちらをご覧ください。
http://fofa.jp/kikaku/c.p?52cvxR04W0
平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました!
平成29年1月1日から、65歳以上の労働者についても雇用保険の適用要件に該当する場合は、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となっています。
改正のポイントは以下のとおりです。
(1)平成29年1月1日より前に雇用された雇用保険の適用要件を満たす65歳以上の労働者も平成29年1月1日以降は対象
(2)現行の高年齢継続被保険者(65歳前に雇用され65歳に達した日以後雇用されている者)は、自動的に高年齢被保険者となるので、届出は不要
(3)(1)の場合の取得届の提出期限は、平成29年3月31日まで(平成29年1月1日以降の新規取得は、翌月10日)
(4)雇用保険料の徴収は、平成31年度までは免除
(5)高年齢被保険者は、「高年齢求職者給付金」の他に、新たに「育児休業給付金」、「介護休業給付金」、「教育訓練給付金」の支給対象となる
◆育児休業・介護休業給付金の要件の見直し
【育児休業給付金】
・育児休業給付金の対象となる子の範囲の変更
・有期契約労働者の支給要件の緩和
【介護休業給付金】
・対象家族の拡大
・介護休業の取得回数が原則1回だったのを、通算93日分を最大3回まで分
割取得が可能に
・有期契約労働者の支給要件の緩和
詳細については、こちらをご覧ください。
http://fofa.jp/kikaku/c.p?52cvxR04W0
2016年12月27日
年末年始休業のお知らせ
当事務所は、12月28日15時まで営業。29日から1月4日まで年末年始休業とさせて頂きます。
今年もいろいろなことがありましたが、お世話になった皆様に感謝いたします。
来年も、よろしくお願いします。 特定社会保険労務士 岸 厚子
今年もいろいろなことがありましたが、お世話になった皆様に感謝いたします。
来年も、よろしくお願いします。 特定社会保険労務士 岸 厚子
2016年12月07日
SRPU認定書取得しました。
当事務所は、全国社会保険労務士会連合会から、SRPU認定書を取得することが出来ました。
これは、当事務所が「個人情報保護事務所」であると認定されたものです。
HPトップ画面、右下のマークをご確認ください。
これは、当事務所が「個人情報保護事務所」であると認定されたものです。
HPトップ画面、右下のマークをご確認ください。
2016年11月30日
パートタイマーの募集は終了しました。
弊所、パートタイマーの募集をしていましたが、終了しました。
応募していただいた皆様、ありがとうございました。
社労士試験、受験生の方は何とか寒い冬を乗り切ってくださいね。
応募していただいた皆様、ありがとうございました。
社労士試験、受験生の方は何とか寒い冬を乗り切ってくださいね。