神奈川県社会保険労務士会では、平日の毎日、「院長のための労働問題110番」として、医療労務アドバイザー(社労士)が、無料にて労働問題のご相談に対応しています。
月に2〜3回、岸も神奈川県社会保険労務士会にてご相談をお受けしていますので、皆様のご利用をお待ちしています。
詳細は↓
http://www.kanagawa-sr.or.jp/modules/pico/index.php?content_id=13
2017年10月27日
2017年08月25日
最低賃金、神奈川は956円
厚生労働省は17日、2017年度の地域別最低賃金額改定に関する地方最低賃金審議会の答申状況を公表した。全国の加重平均額は848円、昨年度より25円の引上げで、最低賃金額が時給のみで示されるようになった2002年度以降、2016年度と並んで最大の引上げ。最高額は東京都の958円。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html
2017年07月05日
厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ルールに関する情報を発信」
厚生労働省では、「有期契約労働者の無期転換ルールに関する情報を発信」を始めました。
無期転換ルール(※)に基づく本格的な無期転換申込権の発生が見込まれる平成30年4月まで、9か月を切りました。企業が無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係規定の整備など、一定の時間を要することから、早急な対応が必要です。
このルールに対応するための支援として昨年開設した、無期転換ルールの概要や企業における制度の導入支援に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」をリニューアル。
今回のリニューアルでは、多く寄せられている質問をQ&A形式にまとめて新たに掲載したほか、現在、有期労働契約で働いている方にも分かりやすく使いやすいホームページとなるよう情報の整理・追加などを行いました。
(※)無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約について、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換されるルールです。
【詳細はこちら】
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=17
無期転換ルール(※)に基づく本格的な無期転換申込権の発生が見込まれる平成30年4月まで、9か月を切りました。企業が無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係規定の整備など、一定の時間を要することから、早急な対応が必要です。
このルールに対応するための支援として昨年開設した、無期転換ルールの概要や企業における制度の導入支援に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」をリニューアル。
今回のリニューアルでは、多く寄せられている質問をQ&A形式にまとめて新たに掲載したほか、現在、有期労働契約で働いている方にも分かりやすく使いやすいホームページとなるよう情報の整理・追加などを行いました。
(※)無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約について、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換されるルールです。
【詳細はこちら】
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=17
2017年05月10日
中小企業でも厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がりました
4月から、従業員500人以下の企業(中小企業)でも厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がりました(労使合意に基づく適用拡大)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成29年4月から、従業員500人以下の企業に勤める短時間労働者の方も、労使で合意すれば社会保険が適用されるようになりました。
厚生労働省では、社会保険の適用拡大についての専用ページを設け、社会保険加入のメリットなどの解説のほか、短時間労働者の方々への説明にもご活用いただけるリーフレットを公開しています。
【社会保険の適用拡大とは】
これまでは、週30時間以上働く方などが、厚生年金保険・健康保険の加入対象でしたが、昨年の10月からは、従業員501人以上の企業で、週20時間以上働くなど一定の要件を満たす短時間労働者の方々にも対象が広がりました。さらに今年の4月からは、従業員500人以下の企業であっても、労使で合意すれば、短時間労働者の方々が厚生年金保険・健康保険に加入できるようになり、これまでより厚い保障を受けることができるようになりました。
【必要な事務手続きなど詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています(社会保険の適用拡大)!
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成29年4月から、従業員500人以下の企業に勤める短時間労働者の方も、労使で合意すれば社会保険が適用されるようになりました。
厚生労働省では、社会保険の適用拡大についての専用ページを設け、社会保険加入のメリットなどの解説のほか、短時間労働者の方々への説明にもご活用いただけるリーフレットを公開しています。
【社会保険の適用拡大とは】
これまでは、週30時間以上働く方などが、厚生年金保険・健康保険の加入対象でしたが、昨年の10月からは、従業員501人以上の企業で、週20時間以上働くなど一定の要件を満たす短時間労働者の方々にも対象が広がりました。さらに今年の4月からは、従業員500人以下の企業であっても、労使で合意すれば、短時間労働者の方々が厚生年金保険・健康保険に加入できるようになり、これまでより厚い保障を受けることができるようになりました。
【必要な事務手続きなど詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています(社会保険の適用拡大)!
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=11
2017年04月14日
キャリアアップ助成金は変更となりました。
平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金は次のように変更となります。
1.これまでの3コースが8コースに変わります。
2.正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額します。
3.人材育成コースについて、中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合されます、1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円になります。
4.新規に諸手当制度共通化コースを設定し、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成します。
5.新規に選択的適用拡大導入時処遇改善コースを設定し、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成します。
6.全てのコースに生産性要件が設定されます。
1.これまでの3コースが8コースに変わります。
2.正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額します。
3.人材育成コースについて、中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合されます、1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円になります。
4.新規に諸手当制度共通化コースを設定し、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成します。
5.新規に選択的適用拡大導入時処遇改善コースを設定し、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成します。
6.全てのコースに生産性要件が設定されます。
2017年04月05日
雇用保険料率変更のお知らせ
平成29年4月1日より、雇用保険料率が1/1000引き下がりました。
詳細は、下記となります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159618.pdf
詳細は、下記となります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159618.pdf
2017年02月28日
年金受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されます
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
詳細は↓
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
詳細は↓
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html
2017年02月21日
平成29年度の健康保険料率決定のお知らせ
平成29年度の健康保険料率が2月7日に正式に厚生労働大臣に認可されました。
神奈川支部の健康保険料率は、現行「9.97%」から「9.93%」へ引き下げとなりました。
しかしながら、介護保険料につきましては、介護給付費が年々増加していることに伴い、協会けんぽが負担しなければならない額(介護納付金)も増加し、介護保険料率は全国一律で現行「1.58%」から「1.65%」への引き上げをお願いせざるを得なくなりました。
40歳から64歳までの被保険者の方は、健康保険と介護保険合わせて「11.58%」となります。
会社にお勤めの方は3月分(4月納付分)から、任意継続の方は4月納付分から変更となります。
加入者様および事業主の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
保険料率について、詳しくはこちらをご覧ください。
http://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?WP_1F_F_mky
神奈川支部の健康保険料率は、現行「9.97%」から「9.93%」へ引き下げとなりました。
しかしながら、介護保険料につきましては、介護給付費が年々増加していることに伴い、協会けんぽが負担しなければならない額(介護納付金)も増加し、介護保険料率は全国一律で現行「1.58%」から「1.65%」への引き上げをお願いせざるを得なくなりました。
40歳から64歳までの被保険者の方は、健康保険と介護保険合わせて「11.58%」となります。
会社にお勤めの方は3月分(4月納付分)から、任意継続の方は4月納付分から変更となります。
加入者様および事業主の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
保険料率について、詳しくはこちらをご覧ください。
http://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?WP_1F_F_mky
2017年02月08日
経産省IT導入支援補助金のご案内
経産省の補正予算で、新しい補助金がスタートしました。
経産省が認定したITツール(社労士業務専用ソフトウェア、サービス等)を導入 する事業者に対してその経費の一部を助成
ITツールの新規導入と上位システムへの切替が対象となります。
補助額は、最大で経費の2/3、上限100万円
今月(平成29年2月)末までの申請が必要
実施機関 経産省、(一社)日本IT団体連盟 http://www.itrenmei.jp/
経産省が認定したITツール(社労士業務専用ソフトウェア、サービス等)を導入 する事業者に対してその経費の一部を助成
ITツールの新規導入と上位システムへの切替が対象となります。
補助額は、最大で経費の2/3、上限100万円
今月(平成29年2月)末までの申請が必要
実施機関 経産省、(一社)日本IT団体連盟 http://www.itrenmei.jp/
2017年01月30日
通勤災害(逸脱)に関する「日常生活上必要な行為」の範囲変更について
平成29年1月1日に改正された育児・介護休業法に伴い、通勤災害の逸脱に関する「日常生活上必要な行為」の要介護状態にある配偶者等の介護に関して、これまであった同居・扶養要件が撤廃されました。
詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000147162.
詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000147162.
2017年01月12日
雇用保険の適用拡大等について
雇用保険の適用拡大
平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました!
平成29年1月1日から、65歳以上の労働者についても雇用保険の適用要件に該当する場合は、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となっています。
改正のポイントは以下のとおりです。
(1)平成29年1月1日より前に雇用された雇用保険の適用要件を満たす65歳以上の労働者も平成29年1月1日以降は対象
(2)現行の高年齢継続被保険者(65歳前に雇用され65歳に達した日以後雇用されている者)は、自動的に高年齢被保険者となるので、届出は不要
(3)(1)の場合の取得届の提出期限は、平成29年3月31日まで(平成29年1月1日以降の新規取得は、翌月10日)
(4)雇用保険料の徴収は、平成31年度までは免除
(5)高年齢被保険者は、「高年齢求職者給付金」の他に、新たに「育児休業給付金」、「介護休業給付金」、「教育訓練給付金」の支給対象となる
◆育児休業・介護休業給付金の要件の見直し
【育児休業給付金】
・育児休業給付金の対象となる子の範囲の変更
・有期契約労働者の支給要件の緩和
【介護休業給付金】
・対象家族の拡大
・介護休業の取得回数が原則1回だったのを、通算93日分を最大3回まで分
割取得が可能に
・有期契約労働者の支給要件の緩和
詳細については、こちらをご覧ください。
http://fofa.jp/kikaku/c.p?52cvxR04W0
平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました!
平成29年1月1日から、65歳以上の労働者についても雇用保険の適用要件に該当する場合は、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となっています。
改正のポイントは以下のとおりです。
(1)平成29年1月1日より前に雇用された雇用保険の適用要件を満たす65歳以上の労働者も平成29年1月1日以降は対象
(2)現行の高年齢継続被保険者(65歳前に雇用され65歳に達した日以後雇用されている者)は、自動的に高年齢被保険者となるので、届出は不要
(3)(1)の場合の取得届の提出期限は、平成29年3月31日まで(平成29年1月1日以降の新規取得は、翌月10日)
(4)雇用保険料の徴収は、平成31年度までは免除
(5)高年齢被保険者は、「高年齢求職者給付金」の他に、新たに「育児休業給付金」、「介護休業給付金」、「教育訓練給付金」の支給対象となる
◆育児休業・介護休業給付金の要件の見直し
【育児休業給付金】
・育児休業給付金の対象となる子の範囲の変更
・有期契約労働者の支給要件の緩和
【介護休業給付金】
・対象家族の拡大
・介護休業の取得回数が原則1回だったのを、通算93日分を最大3回まで分
割取得が可能に
・有期契約労働者の支給要件の緩和
詳細については、こちらをご覧ください。
http://fofa.jp/kikaku/c.p?52cvxR04W0
2016年12月27日
年末年始休業のお知らせ
当事務所は、12月28日15時まで営業。29日から1月4日まで年末年始休業とさせて頂きます。
今年もいろいろなことがありましたが、お世話になった皆様に感謝いたします。
来年も、よろしくお願いします。 特定社会保険労務士 岸 厚子
今年もいろいろなことがありましたが、お世話になった皆様に感謝いたします。
来年も、よろしくお願いします。 特定社会保険労務士 岸 厚子
2016年12月07日
SRPU認定書取得しました。
当事務所は、全国社会保険労務士会連合会から、SRPU認定書を取得することが出来ました。
これは、当事務所が「個人情報保護事務所」であると認定されたものです。
HPトップ画面、右下のマークをご確認ください。
これは、当事務所が「個人情報保護事務所」であると認定されたものです。
HPトップ画面、右下のマークをご確認ください。
2016年11月30日
パートタイマーの募集は終了しました。
弊所、パートタイマーの募集をしていましたが、終了しました。
応募していただいた皆様、ありがとうございました。
社労士試験、受験生の方は何とか寒い冬を乗り切ってくださいね。
応募していただいた皆様、ありがとうございました。
社労士試験、受験生の方は何とか寒い冬を乗り切ってくださいね。
2016年11月16日
こちらの事務所では、パート所員を募集中です。
こちらの事務所では、現在、パート所員を募集しています。社労士のアシスタント業務です。社労士試験合格者、受験勉強中の方、大歓迎。その他、会社での給料計算経験者、総務職経験者等でも大丈夫です。
「お問合せ」からご連絡ください。
「お問合せ」からご連絡ください。
2016年10月05日
厚生労働省では、『無期転換ハンドブック』を作成しました。
厚生労働省は、無期転換ルールの導入手順やポイントなどをまとめた『無期転換ハンドブック』を作成し、9月29日に「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」に掲載しました。
無期転換ルールとは、改正労働契約法に基づき、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約について、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
無期転換の申込みが本格化する見込みの平成30年4月まで残り1年半を切りました。無期転換ルールの導入に当たっては、就業規則の整備など準備に時間を要するため、今から準備を始める必要があります。
このハンドブックでは、事業主や企業の人事労務担当者向けに、無期転換の概要やメリット、具体的な導入手順などを分かりやすくまとめましたので、ぜひ、自社への制度導入にご活用ください。
【有期契約労働者の無期転換ポータルサイトはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=13153&m=26270&v=6b4eddc1
無期転換ルールとは、改正労働契約法に基づき、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約について、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
無期転換の申込みが本格化する見込みの平成30年4月まで残り1年半を切りました。無期転換ルールの導入に当たっては、就業規則の整備など準備に時間を要するため、今から準備を始める必要があります。
このハンドブックでは、事業主や企業の人事労務担当者向けに、無期転換の概要やメリット、具体的な導入手順などを分かりやすくまとめましたので、ぜひ、自社への制度導入にご活用ください。
【有期契約労働者の無期転換ポータルサイトはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=13153&m=26270&v=6b4eddc1
2016年08月24日
最低賃金 神奈川県 930円
厚生労働省は23日、2016年度の地域別最低賃金額改定に関する地方最低賃金審議会の答申状況を公表した。全国の加重平均額は823円、昨年度より25円の引上げで、最低賃金額が時給のみで示されるようになった2002年度以降、最大の引上げ(昨年度は18円)。最高額は東京都の932円。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134251.html
2016年08月22日
キャリアアップ助成金が緩和されました。
キャリアアップ助成金の計画届提出が、1か月前までより、取組実施日までと変更になりました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000132713.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000132713.pdf
2016年07月13日
歓送迎会後の事故死で労災 参加「会社の要請」/最高裁
福岡県で2010年、職場の歓送迎会に参加した後、残業のため会社に戻る途中で交通事故死した男性会社員の遺族が、国に労災認定を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は8日、労災と認めなかった労働基準監督署の決定を取り消す判決を言い渡しました。遺族側が逆転勝訴。(時事通信)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20160713.html
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20160713.html
2016年07月11日
職場意識改善助成金について:神奈川労働局より
労働時間等の設定の改善(各事業場における労働時間、年次有給休暇等に関する事項について労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応した、よりよいものとしていくこと)を目的とした計画を作成し、計画に基づく取組を実施した中小事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
内容によって、@職場環境改善コース、A所定労働時間短縮コース、B時間外労働
上限設定コース、Cテレワークコースがあり、要件を満たす中小事業主が所定の取組を実施する必要があります。詳細はこちらをご確認ください。
http://fofa.jp/kikaku/c.p?42crlIw4PT
■お問合せ先:神奈川労働局 雇用環境・均等部企画課(電話:045-211-7357)
なお、テレワークコースについてはテレワーク相談センター
(電話:0120-91-6479)にお願いします。
内容によって、@職場環境改善コース、A所定労働時間短縮コース、B時間外労働
上限設定コース、Cテレワークコースがあり、要件を満たす中小事業主が所定の取組を実施する必要があります。詳細はこちらをご確認ください。
http://fofa.jp/kikaku/c.p?42crlIw4PT
■お問合せ先:神奈川労働局 雇用環境・均等部企画課(電話:045-211-7357)
なお、テレワークコースについてはテレワーク相談センター
(電話:0120-91-6479)にお願いします。