今年も、年末年始の営業時間のお知らせをする季節になりました。
今年は、12月28日(金)まで営業しておりますが、午後は大掃除等になりますので、ご連絡は午前中までにお願します。来年は、1月7日(月)からの営業となります。よろしくお願いします。
2018年12月21日
2018年12月18日
「公正採用選考人権啓発推進員(以下「推進員」no 「公正採用選考人権啓発推進員(以下「推進員」の要件変更
現在、厚生労働省では、企業内の人権問題に関する啓発活動を推進していただくため「公正採用選考人権啓発推進員(以下「推進員」という。)」の設置を、常時使用する従業員の数が100人以上である事業所を中心にお願いしていたところです。
このたび、公正な採用選考の考え方をより一層広く普及させるため、神奈川労働局における推進員設置の対象となる事業所の基準を見直し、平成31年1月1日より、常時使用する従業員の数が80人以上である事業所を推進員設置の対象事業所と変更になります。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/301206rleaflet.pdf
このたび、公正な採用選考の考え方をより一層広く普及させるため、神奈川労働局における推進員設置の対象となる事業所の基準を見直し、平成31年1月1日より、常時使用する従業員の数が80人以上である事業所を推進員設置の対象事業所と変更になります。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/301206rleaflet.pdf
posted by kishi at 13:54| 日記
2018年12月12日
パート事務所員募集のお知らせ
こちらの事務所では、現在、パートタイマーの事務所員を募集しています。
社会保険労務士資格勉強中の方、他の事務所での経験者等歓迎いたします。
詳細は、お問い合わせください。
社会保険労務士資格勉強中の方、他の事務所での経験者等歓迎いたします。
詳細は、お問い合わせください。
posted by kishi at 16:02| 日記
2018年12月07日
社会保険労務士制度が創設されて50周年を迎えました。
平成30年、社会保険労務士制度が創設されて、50周年となりました。先日、記念行事があり、天皇皇后両陛下にご臨席頂きました。
私ども社労士は、「人を大切にする企業」づくりの支援と、「人を大切にする社会」の実現を目指しております。今後とも、よろしくお願いいたします。
私ども社労士は、「人を大切にする企業」づくりの支援と、「人を大切にする社会」の実現を目指しております。今後とも、よろしくお願いいたします。
posted by kishi at 17:59| 日記
2018年10月04日
雇用継続給付手続きの被保険者署名・押印省略について
平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続きを事業主等が行う場合、同意書により、被保険者の署名・押印が省略できることになりました。
雇用継続給付とは、「高年齢雇用継続給付金」「育児休業給付金」「介護休業給付金」があります。
同意書の書式サンプルは、↓からダウンロードできます。ハローワークへの届出は必要ありません。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000361768.pdf
雇用継続給付とは、「高年齢雇用継続給付金」「育児休業給付金」「介護休業給付金」があります。
同意書の書式サンプルは、↓からダウンロードできます。ハローワークへの届出は必要ありません。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000361768.pdf
2018年09月07日
平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて
平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者に係る国民年金保険料の免除の取扱いについては、申請により国民年金保険料の免除を受けることが可能であることから、その取扱について周知するもの。
詳しくは、下記URLをご確認ください。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/members/support/tabid/340/Default.aspx
詳しくは、下記URLをご確認ください。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/members/support/tabid/340/Default.aspx
posted by kishi at 19:00| 日記
「2018年度 地域別最低賃金」を公表 神奈川県983円など/厚労省
厚生労働省は6日、2018年度地域別最低賃金を公表しました。神奈川県以外の主な都道府県の最低賃金時間額は、北海道835円(前年度810円)、宮城県798円(同772円)、東京都985円(同958円)、愛知県898円(同871円)、大阪府936円(同909円)、広島県844円(同818円)、香川県792円(同766円)、福岡県814円(同789円)など。発効年月日は10月1日以降です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
posted by kishi at 18:25| 日記
2018年07月19日
[] 「時間外労働等改善助成金」のご案内
厚生労働省では、「働き方改革」を受けて、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取り組む中小企業事業主の皆様を支援するため、助成金を拡充しました。
外部専門家(社労士)のコンサルティング、就業規則の作成・変更などの取り組みが必要です。最大200万円まで。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000202728.pdf
外部専門家(社労士)のコンサルティング、就業規則の作成・変更などの取り組みが必要です。最大200万円まで。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000202728.pdf
posted by kishi at 09:45| 日記
2018年07月10日
平成30 年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により被害を受けた国民年金被保険者の皆様へ
平成30 年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により被害を受けた皆様、ご自愛申し上げます。
厚生労働省は、国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて、下記発表しました。
【概要】平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により、住宅等の財産に一定の損害を受けた国民年金第1号被保険者については、申請により国民年金保険料の免除を受けることが可能であることから、その取扱いに関する周知について。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=ig0iEd8K9Mw%3d&tabid=340&mid=726
厚生労働省は、国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて、下記発表しました。
【概要】平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により、住宅等の財産に一定の損害を受けた国民年金第1号被保険者については、申請により国民年金保険料の免除を受けることが可能であることから、その取扱いに関する周知について。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=ig0iEd8K9Mw%3d&tabid=340&mid=726
posted by kishi at 16:22| 日記
2018年07月06日
「働くパパママ育休取得応援奨励金」/東京しごと財団
東京しごと財団は「働くパパママ育休取得応援奨励金」を支給しています。
従業員に1年以上の育児休業を取得させること等が条件です。
http://www.shigotozaidan.jp/koyo-kankyo/seminar/papamamasetsumeikai0629.html
従業員に1年以上の育児休業を取得させること等が条件です。
http://www.shigotozaidan.jp/koyo-kankyo/seminar/papamamasetsumeikai0629.html
posted by kishi at 16:16| 日記
2018年07月03日
メルマガ始めました。
6月末より、当事務所で、毎月月末ごろ、メルマガ発信始めました。
顧問先担当者様で、メルアドがわかる方には、既に6月29日に発信済みです。
労働保険・社会保険、労務管理情報を発信してまいります。
ご希望の方いらっしゃいましたら、「お問い合わせ」より、ご連絡ください。
顧問先担当者様で、メルアドがわかる方には、既に6月29日に発信済みです。
労働保険・社会保険、労務管理情報を発信してまいります。
ご希望の方いらっしゃいましたら、「お問い合わせ」より、ご連絡ください。
posted by kishi at 15:10| 日記
2018年05月22日
パワハラを防ぐアンガーマネジメント DVD
岸 厚子が所属している、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会の代表理事、安藤俊介監修による、パワハラを防ぐアンガーマネジメント DVDが、日本経済新聞出版社で発売されています。
本DVDは、「怒りと上手につきあう」「感情を上手にコントロールする」アンガーマネジメントに基づき、「怒り」の原因や仕組みの理解を促し、パワハラにならない部下指導のノウハウ、部下のタイプ別指導法を解説しています。すぐに感情的になる管理職や、パワハラになるのが怖くて叱れない管理職に最適な研修用動画コンテンツです。
タイプ別の叱り方アドバイスもわかりやすく説明されています。そのタイプの診断は、岸社会保険労務士事務所でも対応できます。パワハラセミナー等と合わせてお問い合わせください。
本DVDは、「怒りと上手につきあう」「感情を上手にコントロールする」アンガーマネジメントに基づき、「怒り」の原因や仕組みの理解を促し、パワハラにならない部下指導のノウハウ、部下のタイプ別指導法を解説しています。すぐに感情的になる管理職や、パワハラになるのが怖くて叱れない管理職に最適な研修用動画コンテンツです。
タイプ別の叱り方アドバイスもわかりやすく説明されています。そのタイプの診断は、岸社会保険労務士事務所でも対応できます。パワハラセミナー等と合わせてお問い合わせください。
posted by kishi at 11:30| 日記
2018年05月16日
協会けんぽ神奈川支部よりマイナンバーのお知らせ
協会けんぽ神奈川支部では、被扶養者資格の再確認及びマイナンバーの確認作業を行います。
以下、HPより
6月上旬より、被扶養者資格の再確認及びマイナンバーの確認を行います。確認の対象となる事業主の皆様には「被扶養者状況リスト」「マイナンバー確認リスト」をお送りしますので、ご提出をお願いいたします。
◎被扶養者状況リスト
対象者:平成30年4月1日において18歳以上の被扶養者の方
(任意継続被保険者の被扶養者を除きます)
送付時期:平成30年6月中旬から7月中旬(順次発送)
提出期限:平成30年8月17日
被扶養者資格の再確認に加え、下記にあてはまる方はあわせてマイナンバーの確認も必要です。
「マイナンバー確認リスト」に記入・確認の上、ご提出ください。
◎マイナンバー確認リスト
対象者:@協会けんぽの被扶養者
A70歳以上の被保険者のうち、マイナンバーが未登録の方
送付時期:平成30年6月上旬から7月中旬(順次発送)
提出期限:平成30年8月17日
※6月上旬発送分の提出期限は平成30年6月29日ですのでご注意ください。
保険料負担の軽減と、健康保険事務の効率化につながる重要な確認作業に必要です。
以下、HPより
6月上旬より、被扶養者資格の再確認及びマイナンバーの確認を行います。確認の対象となる事業主の皆様には「被扶養者状況リスト」「マイナンバー確認リスト」をお送りしますので、ご提出をお願いいたします。
◎被扶養者状況リスト
対象者:平成30年4月1日において18歳以上の被扶養者の方
(任意継続被保険者の被扶養者を除きます)
送付時期:平成30年6月中旬から7月中旬(順次発送)
提出期限:平成30年8月17日
被扶養者資格の再確認に加え、下記にあてはまる方はあわせてマイナンバーの確認も必要です。
「マイナンバー確認リスト」に記入・確認の上、ご提出ください。
◎マイナンバー確認リスト
対象者:@協会けんぽの被扶養者
A70歳以上の被保険者のうち、マイナンバーが未登録の方
送付時期:平成30年6月上旬から7月中旬(順次発送)
提出期限:平成30年8月17日
※6月上旬発送分の提出期限は平成30年6月29日ですのでご注意ください。
保険料負担の軽減と、健康保険事務の効率化につながる重要な確認作業に必要です。
posted by kishi at 09:41| 日記
2018年05月02日
労働契約の無期転換の申込みが本格的にスタート
有期労働契約で働く方が、無期労働契約への転換を申し込むことができる「無期転換ルール」が、4月からスタートしています。
「無期転換ルール」とは、平成25年4月1日以降の有期労働契約(期間の定めのある労働契約)を企業との間で更新して、通算契約期間が5年を超えた場合、有期契約社員(契約社員やアルバイトなどと呼ばれる社員。名称は問いません。)からの申し込みにより、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換するルールのことです。
労使トラブルを未然に防ぐため、有期契約社員との通算契約期間が5年を超えた場合、無期転換申込権が発生することを事前に説明することが重要です。そのため、有期契約社員の通算契約期間などの現状を把握しましょう。
このルールにより、有期契約社員から無期転換の申し込みがあった場合、無期労働契約が成立し、企業は断ることができません。無期転換の申し込みは、法律上、口頭でも有効ですが、トラブルを未然に防ぐため、あらかじめ申し込み様式を決めておき、書面で行うことをお勧めします。
無期転換ルールの適用を意図的に避けるために、有期契約社員の無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを企業が行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
■無期転換ポータルサイト
無期転換ルールについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=45
「無期転換ルール」とは、平成25年4月1日以降の有期労働契約(期間の定めのある労働契約)を企業との間で更新して、通算契約期間が5年を超えた場合、有期契約社員(契約社員やアルバイトなどと呼ばれる社員。名称は問いません。)からの申し込みにより、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換するルールのことです。
労使トラブルを未然に防ぐため、有期契約社員との通算契約期間が5年を超えた場合、無期転換申込権が発生することを事前に説明することが重要です。そのため、有期契約社員の通算契約期間などの現状を把握しましょう。
このルールにより、有期契約社員から無期転換の申し込みがあった場合、無期労働契約が成立し、企業は断ることができません。無期転換の申し込みは、法律上、口頭でも有効ですが、トラブルを未然に防ぐため、あらかじめ申し込み様式を決めておき、書面で行うことをお勧めします。
無期転換ルールの適用を意図的に避けるために、有期契約社員の無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを企業が行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
■無期転換ポータルサイト
無期転換ルールについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=45
posted by kishi at 16:43| 日記
2018年03月29日
労働基準監督署に「労働時間改善指導・援助チーム」を編成/厚労省
厚生労働省は27日、2018年4月1日から全国の労働基準監督署に、労働条件の確保・改善を目的とした「労働時間改善指導・援助チーム」を編成すると公表しました。
チームは2班編成で、法令に関する知識や労務管理体制についての相談への対応や支援、長時間労働を是正するための監督指導を行うとのこと。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199557.html
チームは2班編成で、法令に関する知識や労務管理体制についての相談への対応や支援、長時間労働を是正するための監督指導を行うとのこと。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199557.html
posted by kishi at 15:48| 日記
2018年03月07日
】「キャリアアップ助成金」一部変更予定のお知らせ 〜平成30年4月から、4つのコースで拡充・整理統合を実施〜 「キャリアアップ助成金」一部変更予定のお知らせ 〜平成30年4月から、4つのコースで拡充・整理統合を実施 「キャリアアップ助成金」一部変更予定のお知らせ 〜平成30年4月から、4つのコースで拡充・整理統合を実施〜
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。今年4月から、この助成金の4つのコースで拡充や整理統合などの内容変更を行う予定です。
【変更点】
1.正社員化コース:有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接
雇用した場合に助成
■拡充
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。
■支給要件の追加
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金の
総額を比較して、5%以上増額していること。
(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇
用されていた期間を3年以下に限ること。
2.人材育成コース:有期契約労働者等に、一般職業訓練または有期実習型訓練
を実施した場合に助成
■整理統合
・人材開発支援助成金に統合。
3.賃金規定等共通化コース:有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃
金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成
■新規
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]対象労働者1人あたり20,000円<24,000円>
[中小企業以外]対象労働者1人あたり15,000円<18,000円>
*<>内は生産性要件を満たした場合の額
4.諸手当制度共通化コース:有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通
の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成
■新規
@人数に応じた加算措置
→共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]対象労働者1人あたり15,000円<18,000円>
[中小企業以外]対象労働者1人あたり12,000円<14,000円>
A諸手当の数に応じた加算措置
→同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]諸手当の数1つあたり160,000円<192,000円>
[中小企業以外] 諸手当の数1つあたり120,000円<144,000円>
*<>内は生産性要件を満たした場合の額
【詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=42
【変更点】
1.正社員化コース:有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接
雇用した場合に助成
■拡充
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。
■支給要件の追加
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金の
総額を比較して、5%以上増額していること。
(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇
用されていた期間を3年以下に限ること。
2.人材育成コース:有期契約労働者等に、一般職業訓練または有期実習型訓練
を実施した場合に助成
■整理統合
・人材開発支援助成金に統合。
3.賃金規定等共通化コース:有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃
金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成
■新規
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]対象労働者1人あたり20,000円<24,000円>
[中小企業以外]対象労働者1人あたり15,000円<18,000円>
*<>内は生産性要件を満たした場合の額
4.諸手当制度共通化コース:有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通
の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成
■新規
@人数に応じた加算措置
→共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]対象労働者1人あたり15,000円<18,000円>
[中小企業以外]対象労働者1人あたり12,000円<14,000円>
A諸手当の数に応じた加算措置
→同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]諸手当の数1つあたり160,000円<192,000円>
[中小企業以外] 諸手当の数1つあたり120,000円<144,000円>
*<>内は生産性要件を満たした場合の額
【詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=42
posted by kishi at 17:18| 日記
2018年02月07日
育児や介護などにより離職した方を再雇用する企業を支援する「両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)」のご案内
厚生労働省では、育児や介護などの理由で離職した方の復職を推進するため、復職制度を導入して希望者を再雇用した企業に「両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)」を支給します。
【支給の要件】
次の@、Aいずれも満たすことが必要です。
@ 妊娠、出産、育児または介護を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入すること。
A 上記制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6か月以上継続雇用すること。
※詳細な要件は、下記URLを参照ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=39
【支給額】
・再雇用1人目:中小企業38万円<48万円>
(中小企業以外:28.5万円<36万円>)
・再雇用2〜5人目:中小企業28.5万円<36万円>
(中小企業以外:19万円<24万円>)
※上記の額が、継続雇用6か月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給
されます。
※<>内の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額です。詳しくは厚生労働
省ホームページ『労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増され
ます』を参照ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=39
【お問い合わせ先】
詳しくは最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせくだ
さい。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=39
【支給の要件】
次の@、Aいずれも満たすことが必要です。
@ 妊娠、出産、育児または介護を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入すること。
A 上記制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6か月以上継続雇用すること。
※詳細な要件は、下記URLを参照ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=39
【支給額】
・再雇用1人目:中小企業38万円<48万円>
(中小企業以外:28.5万円<36万円>)
・再雇用2〜5人目:中小企業28.5万円<36万円>
(中小企業以外:19万円<24万円>)
※上記の額が、継続雇用6か月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給
されます。
※<>内の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額です。詳しくは厚生労働
省ホームページ『労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増され
ます』を参照ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=39
【お問い合わせ先】
詳しくは最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせくだ
さい。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=39
posted by kishi at 15:11| 日記
2018年02月01日
助成金申請時料金改定のお願い
さて、弊事務所は、平成11年開業して以来、長年にわたり厚生労働省分野の助成金の提出代行をさせていただいています。
その間、こちらの事務所のミスにより不支給となったケースは1件もなく、顧問先ご担当者のご協力のお陰と厚くお礼申し上げます。
近年は助成金の数も増えましたが、より複雑になり、提出資料も多く、行政の指導もかなり厳しくなりましたので、こちらの事務所での作業量も莫大になってしまいました。
今までは、顧問料の他に成功報酬で助成額の1割を請求させていただいていましたが、平成30年申請分からは、それに加えて申請時にお一人様に付き原則50,000円を請求させていただきたくお願いいたします。但し、助成金の額が500,000円未満の場合等は助成額の1割とさせていただく予定です。(その場合の詳細は、その都度相談させていただきます。)
今後も助成金に限らず、誠意をもち対応させていただきますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。
以上
例)キャリアアップ助成金 正社員転換コースの場合
助成金受給予定額 570,000円
申請時 50,000円
助成金入金時(成功報酬)57,000円(1割)
合計請求額 107,000円
なお、顧問契約のない場合の助成金代行手続きは、お受けしていませんのでご了承ください。
その間、こちらの事務所のミスにより不支給となったケースは1件もなく、顧問先ご担当者のご協力のお陰と厚くお礼申し上げます。
近年は助成金の数も増えましたが、より複雑になり、提出資料も多く、行政の指導もかなり厳しくなりましたので、こちらの事務所での作業量も莫大になってしまいました。
今までは、顧問料の他に成功報酬で助成額の1割を請求させていただいていましたが、平成30年申請分からは、それに加えて申請時にお一人様に付き原則50,000円を請求させていただきたくお願いいたします。但し、助成金の額が500,000円未満の場合等は助成額の1割とさせていただく予定です。(その場合の詳細は、その都度相談させていただきます。)
今後も助成金に限らず、誠意をもち対応させていただきますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。
以上
例)キャリアアップ助成金 正社員転換コースの場合
助成金受給予定額 570,000円
申請時 50,000円
助成金入金時(成功報酬)57,000円(1割)
合計請求額 107,000円
なお、顧問契約のない場合の助成金代行手続きは、お受けしていませんのでご了承ください。
障害者の法定雇用率の引き上げについて
障害者の法定雇用率が平成30年4月1日から変わります!
民間企業の障害者の法定雇用率は、現行の2.0%から2.2%に引き上げになります。
詳しくは、こちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)。
http://fofa.jp/kikaku/c.p?72czK0d5uz
民間企業の障害者の法定雇用率は、現行の2.0%から2.2%に引き上げになります。
詳しくは、こちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)。
http://fofa.jp/kikaku/c.p?72czK0d5uz
2017年12月25日
年末年始のお知らせ
平成29年もあと少しとなりました。
今年もお世話になりありがとうございました。
下記、事務所の年末年始休業とします。
平成30年もよろしくお願いします。
平成29年12月28日 午後3時以降 平成30年1月4日まで 年末年始休業
平成30年1月5日より通常業務
今年もお世話になりありがとうございました。
下記、事務所の年末年始休業とします。
平成30年もよろしくお願いします。
平成29年12月28日 午後3時以降 平成30年1月4日まで 年末年始休業
平成30年1月5日より通常業務