2021年〜2022年の当事務所の年末年始の営業時間についてお知らせいたします。
2021年12月は、28日(火)の午前中までとし、2022年1月は5日(水)より、通常営業いたします。
今年度は、コロナ禍の中、皆様には大変お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。
2021年12月24日
年末年始の営業時間について
posted by kishi at 17:56| 日記
2021年11月10日
11月15日(月曜日)研修会のお知らせ
11月15日(月曜日)は、当事務所が入っているマンションで、13時〜15時まで停電となります。そのため、その時間帯は、別の場所にて事務所のメンバーで研修会を開催しております。昼食休憩に続き、15時まで不在となります。皆様にはご迷惑おかけしますが、なにとぞご了解ください。
posted by kishi at 13:59| 日記
2021年04月21日
同一労働同一賃金について
令和3年4月より、中小企業においても「同一労働同一賃金」がスタートしました。短時間労働者・有期労働者と正規社員を比べて、不合理な待遇差を禁止ているものです。働き方改革支援センターでは、無料で専門家を派遣しています。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
posted by kishi at 16:44| 日記
2021年01月05日
2020年12月29日
年末年始の営業について
当事務所では、令和2年12月29日から令和3年1月4日まで、年末年始の休業とさせていただきます。令和3年は、1月5日からの営業となります。尚、コロナ禍のなか、今後も極端な時差出勤・テレワークを継続いたします。ご不便をおかけいたしますが、ご了承ください。
posted by kishi at 19:28| 日記
2020年07月29日
「コロナ禍に対応する補助金活用のポイント」セミナーのお知らせ
公益財団法人横浜企業経営支援財団では、8月に「コロナ禍に対応する補助金活用のポイント」のセミナーを各区役所にて開催し、その後個別の相談会を開催することになりました。岸は、保土ヶ谷区(8月5日(水))、中区(8月11日(火))、西区(8月21日(金))を担当します。横浜市の助成金は、中小企業診断士が説明します。岸は、社労士として、主に雇用調整助成金のご相談をお受けします。事前のお申し込みが必要です。
詳細は、下記までお願いします。
横浜企業経営支援財団
TEL:045−225−3700
http://www.idec.or.jp/
詳細は、下記までお願いします。
横浜企業経営支援財団
TEL:045−225−3700
http://www.idec.or.jp/
posted by kishi at 16:02| 日記
2020年06月30日
新型コロナの影響に伴う社会保険特例改定について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について一定の条件に配当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定可能です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf
posted by kishi at 14:34| 日記
2020年05月16日
神奈川県社労士会・雇用調整助成金の電話相談開設
新型コロナウイルスの影響で、休業している従業員に対し、休業手当を支払っている場合、雇用調整助成金が受給できる場合があります。こちらの事務所にもお問い合わせを多くいただいています。申し訳ございませんが、顧問契約のない場合、お受けできません。(こちらの事務所も規模を縮小しながら業務を行っています。)
神奈川県社会保険労務士会では、5月16日から、雇用調整助成金専門の無料電話相談を開設しました。
平日の10時から16時までです。詳細は、「神奈川県社会保険労務士会」で検索お願いします。
ただし、相談だけで申請はできません。岸も電話応援に行く予定です。
神奈川県社会保険労務士会では、5月16日から、雇用調整助成金専門の無料電話相談を開設しました。
平日の10時から16時までです。詳細は、「神奈川県社会保険労務士会」で検索お願いします。
ただし、相談だけで申請はできません。岸も電話応援に行く予定です。
posted by kishi at 18:11| Comment(0)
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2020年02月25日
当事務所 時差勤務のお知らせ
当事務所は、所員の新型コロナウィルス感染防止のため、令和2年2月26日より、一部所員の勤務時間を時差出勤といたします。ご迷惑をおかけする場合もあるかもしれませんが、ご理解・ご協力お願いします。
また、テレワーク、時差出勤に対する制度導入についてご相談あれば、お問い合わせください。
また、テレワーク、時差出勤に対する制度導入についてご相談あれば、お問い合わせください。
2019年12月26日
年末年始休業のお知らせ
2019年は、12月27日(金)18時まで、2020年は、1月6日(月)9時からの営業となります。2019年も大変お世話になりました。2020年もよろしくお願いいたします。
2019年10月22日
台風15号・19号の影響に伴う、雇用調整金の特例について。
台風15号・19号の影響に伴う労働者の休業の場合、雇用調整金の特例が受けられる場合があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000559094.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000559094.pdf
posted by kishi at 16:14| 日記
2019年10月18日
令和元年台風第19号による災害により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除
台風第15号、第19号の被害にあわれた皆様に、お見舞い申し上げます。
厚生労働省では、令和元年台風第19号による災害により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて令和元年台風第19号による災害につき、国民年金法施行規則第77条の7第1号に基づき世帯員の財産のおおむね2分の1以上の損害があった場合には申請により国民年金保険料を免除することになりました。
詳しくは、下記URLをご確認ください。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/members/support/tabid/340/Default.aspx
厚生労働省では、令和元年台風第19号による災害により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて令和元年台風第19号による災害につき、国民年金法施行規則第77条の7第1号に基づき世帯員の財産のおおむね2分の1以上の損害があった場合には申請により国民年金保険料を免除することになりました。
詳しくは、下記URLをご確認ください。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/members/support/tabid/340/Default.aspx
posted by kishi at 11:42| 日記
2019年09月17日
事務所移転のお知らせ
岸社会保険労務士事務所では、9月21日(土)に、現在と同じマンション内の707号室に移転することになりました。
新住所は以下の通りです。電話番号・ファックス番号はこれまでと同じ番号となります。
新住所:〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町91
リシェ横浜山下公園707号室
TEL 045-664-1055 FAX 045-664-1056
電話・ファックス・メールにつきまして、前日の9月20日(金)の夕方17時以降はファックスが不通となります。また引越し当日の9月21日(土)にはメールの送受信が一時的に中断致します。
連休明けの9月24日(火)からは平常通り営業させて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願い致します。
新住所は以下の通りです。電話番号・ファックス番号はこれまでと同じ番号となります。
新住所:〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町91
リシェ横浜山下公園707号室
TEL 045-664-1055 FAX 045-664-1056
電話・ファックス・メールにつきまして、前日の9月20日(金)の夕方17時以降はファックスが不通となります。また引越し当日の9月21日(土)にはメールの送受信が一時的に中断致します。
連休明けの9月24日(火)からは平常通り営業させて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願い致します。
posted by kishi at 11:55| 日記
2019年08月07日
令和元年 最低賃金
中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は7月31日、2019年度の全国の最低賃金の目安を27円引き上げて時給901円にする方針を決めました。三大都市圏は28円上がり、東京都と神奈川県は初めて1000円を超えます。引き上げ額は過去最大となりました。
最低賃金は法律で支払いを義務づけた最低限の時給を指します。経営者と労働者の代表に学者を加えた公労使で構成する審議会が年1回、引き上げの目安を決めます。この目安をもとに各都道府県で議論し、10月をメドに改定する仕組み。政府が19年度の経済財政運営の基本方針(骨太の方針)で「より早期に全国平均で1000円を目指す方針」を明記したのを受け、引き上げ額に注目が集まっていました。
最も高い東京都は目安通り引き上げた場合、1013円、神奈川県は1011円。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06020.html
最低賃金は法律で支払いを義務づけた最低限の時給を指します。経営者と労働者の代表に学者を加えた公労使で構成する審議会が年1回、引き上げの目安を決めます。この目安をもとに各都道府県で議論し、10月をメドに改定する仕組み。政府が19年度の経済財政運営の基本方針(骨太の方針)で「より早期に全国平均で1000円を目指す方針」を明記したのを受け、引き上げ額に注目が集まっていました。
最も高い東京都は目安通り引き上げた場合、1013円、神奈川県は1011円。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06020.html
posted by kishi at 11:56| 日記
2019年03月20日
国民年金保険料/産前産後免除のお知らせ
平成31年4月より、国民年金第1号被保険者の産前産後保険料が免除されます。詳細は、住民登録してある市町村の国民年金窓口でお問い合わせください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
posted by kishi at 19:27| 日記
2019年03月06日
GWの休日・祝日について
今年のゴールデンウイークは、皆様の会社は10連休でしょうか?
就業規則等で、国民の祝日は会社はお休みにしている企業様が多いかと思います。ただ、4月30日、5月1日、2日は、国民の祝日ではなく、国民の休日になります。従って、就業規則等で国民の休日を休みとしていない会社は、お休みするか否かは、その企業様のご判断になるかと思います。
従業員の方もお子様の学校や保育所の関係等があるかと思いますので、連休にするかは、早めに検討されたほうが良いかと思います。
当事務所では、4月30日、5月1日、2日、通常営業いたします。
就業規則等で、国民の祝日は会社はお休みにしている企業様が多いかと思います。ただ、4月30日、5月1日、2日は、国民の祝日ではなく、国民の休日になります。従って、就業規則等で国民の休日を休みとしていない会社は、お休みするか否かは、その企業様のご判断になるかと思います。
従業員の方もお子様の学校や保育所の関係等があるかと思いますので、連休にするかは、早めに検討されたほうが良いかと思います。
当事務所では、4月30日、5月1日、2日、通常営業いたします。
posted by kishi at 14:15| 日記
2019年02月15日
けんぽ協会、平成31年4月分から任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が改定。
けんぽ協会任意継続被保険者(会社を辞めた方の継続制度)の保険料額は、資格を喪失(退職)した時の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。標準報酬月額には上限があり、平成31年4月分からその上限が改定されることになりました。
▽保険料の計算方法▽
保険料額=標準報酬月額×保険料率
▽標準報酬月額▽
下記@かAのいずれか少ない額となります。
@資格を喪失(退職)したときの標準報酬月額
A協会けんぽの平均標準報酬月額:30万円(平成31年4月分から)※平成31年3月分までは28万円
▽保険料率▽
健康保険料率・・・9.91%(平成31年4月分から)※平成31年3月分までは9.93%
※料率は神奈川支部のものとなります。お住まいの都道府県により異なります。
介護保険料率(40〜64歳)・・・1.73%(平成31年4月分から)※平成31年3月分までは1.57%
▽保険料の計算方法▽
保険料額=標準報酬月額×保険料率
▽標準報酬月額▽
下記@かAのいずれか少ない額となります。
@資格を喪失(退職)したときの標準報酬月額
A協会けんぽの平均標準報酬月額:30万円(平成31年4月分から)※平成31年3月分までは28万円
▽保険料率▽
健康保険料率・・・9.91%(平成31年4月分から)※平成31年3月分までは9.93%
※料率は神奈川支部のものとなります。お住まいの都道府県により異なります。
介護保険料率(40〜64歳)・・・1.73%(平成31年4月分から)※平成31年3月分までは1.57%
posted by kishi at 13:39| 日記
2019年02月06日
雇用保険、労災保険等の追加給付の「工程表」を公表/厚労省
厚生労働省は4日、毎月勤労統計の不備により生じた、「雇用保険」「労災保険」「船員保険」の追加給付に関して、現時点でのスケジュールの見通しを示す「工程表」を公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03521.html
(追加給付のスケジュール)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000476478.pdf
(追加給付に関する情報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03521.html
(追加給付のスケジュール)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000476478.pdf
(追加給付に関する情報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html
posted by kishi at 18:13| 日記
2019年01月25日
パートタイマー募集終了のお知らせ
昨年末から、こちらの事務所では、社会保険労務士補助・パートタイマーを募集しておりましたが、お陰さまで採用が決まりました。多くの方に応募・お問い合わせいただきました。ありがとうございました。
posted by kishi at 16:04| 日記
2018年12月28日
「神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金」のご案内
精神障がい者を雇用して1年以内の中小企業が、職場指導員を設置して、障がい者が職場に定着することができるよう配慮している場合に補助を行う、神奈川県独自の補助金です。
[職場指導員とは?]
○雇用されている障がい者の
・適切な業務の選定や能力開発に関すること
・障がいに応じた施設・設備の改善など、作業環境の整備に関すること
・労働条件や職場の人間関係など、職場生活に関すること
などについて、相談にのったり、指導をしたりする役割を担う方のことです
○職場指導員が相談・指導などの支援をすることで、雇用された障がい者が充実した職業生活を送ることができ、職場に定着できるようになります
○特別な資格は必要ありませんが、障がいについて理解したうえで、障がい者が働きやすいような職場環境を整えるキーパーソンになります
[補助の内容]
○補助期間 : 3年間
○補助金額 : 1年目は月額3万円、2年目及び3年目は月額2万円
※半期ごとの実績報告書提出後に、半期分をまとめて交付します
[主な補助対象条件]
○中小企業であること
○主たる事業所(本社)が、神奈川県内に所在すること
○常時雇用する従業員の数が、45.5人以上100人未満であること
○一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者が1人以上在籍する事業所であること
○職場指導員を設置していること
○特例子会社でないこと
※その他、国の助成対象である障がい者は対象とならないなどの条件がありますので、条件の詳細については、県ホームページをご覧いただくか、県雇用対策課へお問合せください
[申請可能期間]
申請時点で雇用している、一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者を雇い入れた日の翌日から 起算して1年後の日まで
(例)平成30年4月1日に雇用した場合・・・平成31年4月1日まで申請が可能
[詳細、申込]
詳細は、こちらをご覧ください(神奈川県ホームページ)。http://fofa.jp/kikaku/c.p?52czK0I5CH
[お問合せ先]
神奈川県 産業労働局 労働部 雇用対策課 障害者雇用促進グループ
電話 045-210-5871 ファクシミリ 045-201-6952
[職場指導員とは?]
○雇用されている障がい者の
・適切な業務の選定や能力開発に関すること
・障がいに応じた施設・設備の改善など、作業環境の整備に関すること
・労働条件や職場の人間関係など、職場生活に関すること
などについて、相談にのったり、指導をしたりする役割を担う方のことです
○職場指導員が相談・指導などの支援をすることで、雇用された障がい者が充実した職業生活を送ることができ、職場に定着できるようになります
○特別な資格は必要ありませんが、障がいについて理解したうえで、障がい者が働きやすいような職場環境を整えるキーパーソンになります
[補助の内容]
○補助期間 : 3年間
○補助金額 : 1年目は月額3万円、2年目及び3年目は月額2万円
※半期ごとの実績報告書提出後に、半期分をまとめて交付します
[主な補助対象条件]
○中小企業であること
○主たる事業所(本社)が、神奈川県内に所在すること
○常時雇用する従業員の数が、45.5人以上100人未満であること
○一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者が1人以上在籍する事業所であること
○職場指導員を設置していること
○特例子会社でないこと
※その他、国の助成対象である障がい者は対象とならないなどの条件がありますので、条件の詳細については、県ホームページをご覧いただくか、県雇用対策課へお問合せください
[申請可能期間]
申請時点で雇用している、一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者を雇い入れた日の翌日から 起算して1年後の日まで
(例)平成30年4月1日に雇用した場合・・・平成31年4月1日まで申請が可能
[詳細、申込]
詳細は、こちらをご覧ください(神奈川県ホームページ)。http://fofa.jp/kikaku/c.p?52czK0I5CH
[お問合せ先]
神奈川県 産業労働局 労働部 雇用対策課 障害者雇用促進グループ
電話 045-210-5871 ファクシミリ 045-201-6952
posted by kishi at 15:21| 日記