社会保険の扶養の年収の壁(130万円または106万円)の要件が変わります。
年間収入を判定するときに、いわゆる臨時収入は除くことになりました。交通費は、今まで通り年収要件に含まれます。
詳細は、厚生労働省のQ&A https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdfまたは、当社労士法人へお問い合わせください。
2026年03月30日
令和8年4月から、社会保険の扶養の要件が変わります。
posted by kishi at 16:21| 日記