雇用保険の適用拡大
平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました!
平成29年1月1日から、65歳以上の労働者についても雇用保険の適用要件に該当する場合は、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となっています。
改正のポイントは以下のとおりです。
(1)平成29年1月1日より前に雇用された雇用保険の適用要件を満たす65歳以上の労働者も平成29年1月1日以降は対象
(2)現行の高年齢継続被保険者(65歳前に雇用され65歳に達した日以後雇用されている者)は、自動的に高年齢被保険者となるので、届出は不要
(3)(1)の場合の取得届の提出期限は、平成29年3月31日まで(平成29年1月1日以降の新規取得は、翌月10日)
(4)雇用保険料の徴収は、平成31年度までは免除
(5)高年齢被保険者は、「高年齢求職者給付金」の他に、新たに「育児休業給付金」、「介護休業給付金」、「教育訓練給付金」の支給対象となる
◆育児休業・介護休業給付金の要件の見直し
【育児休業給付金】
・育児休業給付金の対象となる子の範囲の変更
・有期契約労働者の支給要件の緩和
【介護休業給付金】
・対象家族の拡大
・介護休業の取得回数が原則1回だったのを、通算93日分を最大3回まで分
割取得が可能に
・有期契約労働者の支給要件の緩和
詳細については、こちらをご覧ください。
http://fofa.jp/kikaku/c.p?52cvxR04W0
2017年01月12日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/178379205
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/178379205
この記事へのトラックバック