2024年04月23日

定額減税について

令和6年6月1日以後、最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)から、定額減税がスタートします。当事務所で、賃金計算を受託している顧問先には、当事務所で対応する予定です。ただし、通常の顧問料とは別途、請求させて頂く場合があり、随時ご相談させて頂きます。
こちらで賃金計算を受託していない顧問先によるお問合せには、応じられない場合があります。ご了解の程、お願いします。
posted by kishi at 15:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記