2021年04月21日

同一労働同一賃金について

令和3年4月より、中小企業においても「同一労働同一賃金」がスタートしました。短時間労働者・有期労働者と正規社員を比べて、不合理な待遇差を禁止ているものです。働き方改革支援センターでは、無料で専門家を派遣しています。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
posted by kishi at 16:44| 日記