2020年06月30日

新型コロナの影響に伴う社会保険特例改定について

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について一定の条件に配当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定可能です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf
posted by kishi at 14:34| 日記