2025年05月01日

「働き方改革推進支援センター」をご活用ください!

当社労士法人:代表社員の岸厚子は、令和7年度も「神奈川働き方改革推進支援センター」の専門家相談員として、神奈川県内の中小企業様のご相談に無料で対応しております。また、各種団体様、各企業様の研修講師も無料でお受けしています。岸が受けられない案件は、別の社会保険労務士が対応させていただきます。「神奈川働き方改革」で検索してください。申し込みお待ちしています。
posted by kishi at 16:13| 日記

2025年04月02日

求人募集締切のお知らせ

こちらの社労士法人では、スタッフの求人を行っておりましたが、お陰様で既に締め切りました。
多くのかたにお問合せ、ご応募頂きありがとうございました。
posted by kishi at 16:34| 日記

2025年03月18日

HP変更中

岸社会保険労務士事務所は、令和7年1月より、社会保険労務士法人officek4に組織替えしました。
こちらのホームページは、現在変更中です。
完成まで、もうしばらくお待ちください。
posted by kishi at 11:53| 日記

2025年01月03日

謹賀新年・組織変更お知らせ

新年、明けましておめでとうございます。
多くのお客様、関係各位の皆様より、年賀状を頂戴しておりますが、年賀状のご挨拶は、数年前から控えさせて頂いています。今年も、変わらぬご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

さて、岸社会保険労務士事務所は、お陰様で開業26年目となりました。そこで、更なるサービス体制の強化、安定した基盤作りのため、令和7年1月より組織を法人化することとしましたのでご案内申し上げます。今後とも、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。まずは、略儀ながら、ご挨拶申し上げます。 
                                                敬具
令和7年1月吉日
 旧組織名:岸社会保険労務士事務所 所長 岸 厚子
 新組織名:社会保険労務士法人 office k4 代表社員 岸 厚子
住所(変更なし):〒231-0023 
 横浜市中区山下町91 リシェ横浜山下公園707
電話(変更なし):045-664-1055 FAX:045-664-1056 
 メルアド;各担当者のメルアドは、変更ございません。
 ホームページ;工事中です。
※新年は、1月6日からの営業となります。
 今年も、よろしくお願いします。

posted by kishi at 22:01| 日記

2024年11月20日

電話 不具合の解消

本日(11月20日)午後から、当事務所の電話回線の不具合が解消しました。
ご迷惑おかけいたしました。
posted by kishi at 15:09| 日記

当事務所の電話不具合のお知らせ

昨日から(11月19日)、当事務所の電話が不具合になり、使用できないことがあるようです。現在(11月20日)も使用できず、ご迷惑をおかけしています。お急ぎの場合、各担当にメールいただくか、岸mobile090-1469-8545までご連絡お願いします。
posted by kishi at 10:35| 日記

2024年11月07日

11月11日 営業時間変更のお知らせ

11月11日は、事務所の入っているビルが停電になりますので、その間は不在となります。
時間は、13時から15時の間停電のため、所員は別会場にて研修を行っております。電話もつながらず、ご不便おかけしますが、よろしくお願いします。
posted by kishi at 12:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2024年07月17日

7月26日の営業時間について

暑い毎日が続いています。
熱中症対策は、万全でしょうか?
さて、7月26日(金曜日)ですが、所用により事務所の営業時間を17時までとさせていただきます。
申し訳ございませんが、ご了承ください。
posted by kishi at 11:28| 日記

2024年06月30日

事務所営業時間変更のお知らせ

事務所営業時間変更のお知らせ
岸社会保険労務士事務所では、令和6年7月1日より、平日午前9時〜午後5時30分と営業時間を変更いたしました。
これは、働き方改革の一環によるものです。ご不便をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解のほど、よろしくお願いします。尚、事前にご予約いただければ、それ以外の時間帯での対応も可能です。
posted by kishi at 11:21| 日記

2024年04月23日

定額減税について

令和6年6月1日以後、最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)から、定額減税がスタートします。当事務所で、賃金計算を受託している顧問先には、当事務所で対応する予定です。ただし、通常の顧問料とは別途、請求させて頂く場合があり、随時ご相談させて頂きます。
こちらで賃金計算を受託していない顧問先によるお問合せには、応じられない場合があります。ご了解の程、お願いします。
posted by kishi at 15:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記